科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件及び労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第15号)2019-05-14令和元年総務省告示第15号総務省統計局統計調査部経済統計課 統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000625390.pdf
告示改正総務省

科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件及び労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第15号)

令和元年総務省告示第15号

告示日
令和元年5月14日(2019-05-14)
告示番号
令和元年総務省告示第15号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課 統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
本文
11 ページ / 728 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19T10:10:29+09:00

原文

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対照表 5 ページ通常 6 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十五号元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、並びに科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第六条第一項及び労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第六条第一項の規定に基づき、科学技術研究調査及び労働力調査に係る調査票の様式を定めたので、科学技術研究調査規則第六条第二項及び労働力調査規則第六条第二項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第七十九号(科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)及び平成二十九年総務省告示第百六十四号(労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏一平成二十九年総務省告示第七十九号(科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    様式第1号[

    改正前

    様式第1号[同左

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    様式第2号[

    改正前

    様式第2号[同左

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    様式第3号[

    改正前

    様式第3号[同左

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    様式第4号[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    様式第4号[同左

  6. 6ページ原文のこのページ

    二平成二十九年総務省告示第百六十四号(労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    様式第1号

    改正前

    様式第1号

  8. 8ページ原文のこのページ

  9. 9ページ原文のこのページ

    様式第2号様式第2号

  10. 10ページ原文のこのページ

    備考表中の[]の記載は注記である。

  11. 11ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二号の規定は、令和元年六月一日から施行する。

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