昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)2019-06-20令和元年総務省告示第67号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644138.pdf
告示改正総務省

昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)

令和元年総務省告示第67号

告示日
令和元年6月20日(2019-06-20)
告示番号
令和元年総務省告示第67号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
5 ページ / 3,268 文字
取得日時
2026-08-19T10:07:37+09:00

原文

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○総務省告示第六十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1 5ただし書の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百三十二号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

令和元年六月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

一頁

改正後改正前1無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、別図のとおりとする。この場合において、別図中40デシベル帯域幅(B-40)及び必要周波数帯幅の中心は、必要周波数帯幅が割当周波数帯の内側に全て含まれる範囲内において、移動させることができるものとし、40デシベル帯域幅(B-40)は、可能な限り割当周波数帯の内側に全て含めるものとする。

1無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、別図に示すとおりとする。なお、図中の 40 デシベル帯域幅及び必要周波数帯域幅の中心は、必要周波数帯幅が割当周波数帯の内側に全て含まれる範囲内において、移動させることができる。

2 40デシベル帯域幅(B-40 〔Hz〕)は、次の計算式により求めた値とする。

2 40 デシベル帯域幅(B-40 )は次の計算式により求めた値とする。

⑴非FMパルス変調レーダー(拡散又は符号化パルス変調レーダーを含む。)

⑴非FMパルス変調レーダー(拡散又は符号化パルス変調レーダーを含む。)

=又は=より求めた値でいずれか小さい値K 64 =又は=より求めた値でいずれか小さい値K 64 tは送信パルス幅〔s〕とする。

t B−40 t∙tr √B−40 tは送信パルス幅[μs]とする。

t B−40 B−40 t∙tr √tr はパルス立ち上がり時間〔s〕とする。ただし、パルス立ち下がり時間〔s〕が立ち上がtr はパルス立ち上がり時間(μs)とする。ただし、パルス立ち下がり時間(μs)が立ちり時間よりも短い場合は立ち下がり時間とする。

上がり時間よりも短い場合は立ち下がり時間とする。

Kは係数(空中線電力 100kW以上は 6.2、空中線電力 100kW未満及び無線航行で 2,900MHz から 3,100MHz まで並びに 9,200MHz から 9,500MHz までの周波数の電波を使用するものは 7.6 )とする。

Kは係数(空中線電力 100kW以上は 6.2、空中線電力 100kW未満及び無線航行で 2,900MHz から 3,100MHz まで並びに 9,200MHz から 9,500MHz までの周波数の電波を使用するものは 7.6 )とする。

注立ち上がり時間について、係数が6.2の場合には約0.0094t又は係数が7.6の場合には注立ち上がり時間について、係数が 6.2 の場合には約 0.0094t又は係数が 7.6 の場合には約0.014tより小さい場合は、=の計算式を適用する。

⑵FMパルス変調レーダー64 t B−40 =B−40

1.5�BC + √π ∙ [ln(BC ∙ τ)]

0.53 ∙ [Min(Brise, Bfall, Brise&fall) + Max(Brise, Bfall, Brise&fall)]�Brise =1 √τ∙tr 1 Bfall =√τ∙tf Brise&fall =1 3 √τ∙tr∙tf τはパルス立ち上がり時間〔s〕及びパルス立ち下がり時間〔s〕を含んだパルス幅〔s〕

とする。

trはパルス立ち上がり時間〔s〕とする。

tfはパルス立ち下がり時間〔s〕とする。

Bcは周波数偏移幅(送信パルス期間内の全周波数変化幅〔Hz〕をいう。以下同じ。)

とする。

注上記の計算式は以下の条件のいずれにも合致する場合に適用する。

ア製品のcが 0.10 以上𝐵𝐵∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑡𝑡𝑟𝑟, 𝑡𝑡𝑓𝑓�約 0.014tより小さい場合は、=の計算式を適用する。

64 ⑵FMパルス変調レーダー(周波数ホッピングを行うものを除く。)

t B−40 =2K +B−40 Aは数字係数(K=6.2 の場合には 0.105 及びK=7.6 の場合には 0.065)とする。Bc は、周波数偏移幅(送信パルス期間内の全周波数変化幅をいう。以下同じ。)とする。

(BC + A tr⁄ )

t ∙ tr √二頁

イ製品のc若しくは圧縮率が 10 より大きいそれ以外の場合は、以下の計算式を適用する。

∙ 𝜏𝜏𝐵𝐵=K B−40 t ∙ tr √+ 2(BC + A tr⁄ )

Aは数字係数(K=6.2 の場合は、0.105 及びK=7.6 の場合には 0.065)とする。

周波数ホッピングを行う場合、上記の B-40 の値に Bs(搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。

[削る][削る]⑶無変調CWレーダーFcは搬送波周波数〔Hz〕とする。 B−40 = 0.0003Fc ⑷FM/CWレーダーB−40 = 1.2BR �1 +BRは最大周波数偏移幅〔Hz〕、Tはチャープ期間とする。また、周波数ホッピングをする場合は、上記の式にBs (搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。

π √1 2⁄200 BRT�⑶周波数ホッピングを行うFMパルスレーダー=2B−40 Bs は周波数がホップする範囲(MHz)とする。

t ∙ tr +(BC + A Tr⁄ ) + Bs K √⑷非FM変調パルスを使う周波数ホッピングレーダー(拡散及び符号化パルス変調レーダーを含む。)

=K B−40 + Bs ⑸無変調CWレーダー √t ∙ tr Fo は運用周波数(MHz)とする。 B−40 = 0.0003Fo ⑹FM/CWレーダーB−40 = 0.0003Fo + 2Bd Bd は最大周波数偏位(MHz)とする。

3参照帯域幅は、次の表に定めるとおりとする。ただし、参照帯域幅が1MHzを超える場合は、3参照帯域幅は、次の表に定めるとおりとする。ただし、参照帯域幅が1MHz を超える場合は、参照帯域幅を1MHzとする。

参照帯域幅を1MHz とする。

変調区分参照帯域幅〔MHz〕

変調区分参照帯域幅[MHz]非符号化パルス変調(固定周波数)

1/パルス幅τ〔μs〕

非符号化パルス変調(固定周波数)

1/パルス幅τ(μs)

位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数)

1/位相変調チップ長〔μs〕

位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数)1/位相変調チップ長(μs)

三頁

周波数変調及びチャープレーダー周波数変調及びチャープレーダー周波数偏移幅�パルス幅μ 〔MHz〕

τ 〔s〕

周波数偏移幅パルス幅μ [MHz] τ [s] �別図一次レーダーの帯域外領域とスプリアス領域の境界別図一次レーダーのスプリアス領域注 40デシベル帯域幅の境界(中心から50%)から500%まで、10を底とした対数関数的に30デシベル減衰する曲線とする。

注:40 デシベル帯域幅の境界(中心から 50%)から 500%まで対数関数的に 20 デシベル減衰する曲線。

備考表中の[]の記載は注記である。

四頁

附則1この告示の施行前に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

五頁

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