地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件等の一部を改正する件(令和元年総務省告示第2号)
令和元年総務省告示第2号
原文
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○総務省告示第二号元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、地方税法(昭和二十五年法律
第二百二十六号)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の規定に基づき、地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件等の一部を改正し、令和元年五月七日から施行する。
令和元年五月七日(地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件の一部改正)
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第一条昭和三十三年自治庁告示第四十号(地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員総務大臣石田真敏の身分を証明する証票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。
「第三百九十六条第二項」を「第三百九十六条第三項」に改める。
様式裏面(第二面)中「平成」を「令和」に改め、同様式裏面(第三面)中「抜すい」を「抜粋」に改め、同面の第三百八十九条の見出し中「権限」を「権限等」に改め、同面の第三百九十六条の見出し中「固定資産の調査に関する」を「固定資産税に関する調査に係る」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「道府県指定職員又は総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「当該職員」を「当
該道府県指定職員又は総務省指定職員」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
様式裏面(第三面)の第三百九十六条第一項中「、道府県」を「道府県」に改め、「道府県知事が指定する者」の下に「(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)
」を加え、「第三百八十八条第三項第二号」を「第三百八十八条第四項第二号」に、「指定のため」を「指示のため」に改め、「総務大臣が指定する者」の下に「(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)
」を加え、「左」を「次」に、「検査すること」を「2 検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
(光学文字読取装置による事務処理を行う市町村に係る個人の道府県民税及び市町村民税の納入書の様式を定める件の一部改正)
第二条昭和六十年自治省告示第八十八号(光学文字読取装置による事務処理を行う市町村に係る個
人の道府県民税及び市町村民税の納入書の様式を定める件)の一部を次のように改める。
様式の表中「昭和」を「令和」に改める。
(地方税法施行規則第十六条の二十二第一項第二号に規定する総務大臣が定める確認書の様式を定める件等の一部改正)
第三条次に掲げる告示の様式中「平成」を「令和」に改める。
一平成二年自治省告示第百九号(地方税法施行規則第十六条の二十二第一項第二号に規定する総務大臣が定める確認書の様式を定める件)
二平成二十七年総務省告示第四百四号(光学文字読取装置による事務処理を行う市町村に係る個人の道府県民税及び市町村民税の納入申告書の様式を定める件)
3 三平成二十七年総務省告示第四百五号(郵便貯金銀行及び郵便保険会社が特別徴収義務者である場合における振替窓口端末機による事務処理に係る道府県民税利子割の納入申告書等の様式を定める件)
(地方税法第百四十四条の三十八第三項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件の一部改正)
第四条平成二十五年総務省告示第二百三十五号(地方税法第百四十四条の三十八第三項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件)の一部を次のように改める。
様式裏面(第二面)中「平成」を「令和」に改める。