地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第142号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第143号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第144号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第145号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第160号)
平成31年総務省告示第160号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000615061.pdf
AI要約
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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百六十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。平成三十一年三月二十九日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる1規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
た割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇五二公立学校共済組合千分の○・〇九三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇六五指定都市職員共済組合千分の○・〇八六市町村職員共済組合千分の○・〇八七都市職員共済組合千分の○・〇八
改正前
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成三十一年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号により地方公共団体が平成三十年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号にに掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつて準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、は、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇三二公立学校共済組合千分の○・○七三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・○八五指定都市職員共済組合千分の○・〇五六市町村職員共済組合千分の○・〇五七都市職員共済組合千分の○・〇五2