石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件(令和元年総務省・経済産業省告示第7号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000660023.pdf
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石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件について(概要)
消防庁特殊災害室1改正の趣旨石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)は、大量の石油又は高圧ガスが貯蔵・取り扱われている区域を「石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)」として指定し、特別防災区域における災害の発生防止のため、総合的な防災対策の推進を図っている。
特別防災区域は、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号。以下「区域令」という。)において指定されている。また、区域令において区域の指定の一部が主務大臣に委任されており、当該委任を受け、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和51年7月14日自治省・通商産業省告示第1号。以下「区域告示」という。)において区域が指定されているところである。
消防庁では、都道府県に対して特別防災区域の現況について毎年度調査を行っており、今年度の調査の結果、特別防災区域のうち、以下の地区について、区域の拡張、縮小等を行う必要性が明らかになったことから、区域告示において所要の改正を行うものである。
地区名都道府県改正内容現在の地区番号改正内容22の2石狩地区北海道地番の分筆31112131448545559室蘭地区酒田地区広野地区いわき地区鹿島臨海地区水島臨海地区周南地区北海道特別防災区域の拡張山形県地番の分筆福島県特別防災区域の拡張福島県特別防災区域の拡張、縮小、地番の分筆茨城県地番の分筆岡山県特別防災区域の縮小、地番の分筆山口県特別防災区域の拡張宇部・小野田地区山口県特別防災区域の拡張、縮小、地番表示の変更番の州地区香川県地番の分筆65の2白鳥地区~67~福島地区68相浦地区福岡県長崎県地区番号の変更(1号ずつ繰り下げ)
長崎県特別防災区域の指定解除
※ 着色された地区は区域令改正を伴うもの公布令和元年 12 月 20 日(金)
施行公布の日施行期日等3