電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第21号)
令和元年総務省告示第21号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000618558.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十一号電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(1)一施行規則第六条第四項第四号に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲一[同上]げる通信の用に供するもの[1・2略]GHzGHzれた無線設備を使用するものに限る。)と二・四帯子局との間の通信[4略][二・三略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[1・2同上]GHz3二・四帯親局(法第百三条の六第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収めら3二・四帯親局(法第百三条の五第一項に規定する外国の無線設備と同一の筐体に収めらGHzれた無線設備を使用するものに限る。)と二・四帯子局との間の通信[4同上][二・三同上]