告示改正総務省
周波数割当計画を一部変更する件(令和元年総務省告示第29号)
令和元年総務省告示第29号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000624758.pdf
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○総務省告示第二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
令和元年五月二十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていない総務大臣石田真敏ものは、これを削る。
第3超広帯域無線システムの無線局の周波数表第3超広帯域無線システムの無線局の周波数表変更後変更前3400MHz 以上 4800MHz 未満1 7.25GHz 以上 10.25GHz 未満1 24.25GHz 以上 29GHz 未満1[削る]1[略]
備考表中の [ ]の記載は注記である。
3400MHz 以上 4800MHz 未満1,2 7.25GHz 以上 10.25GHz 未満1,2 24.25GHz 以上 29GHz 未満21この周波数帯の使用は屋内に限る、。
2[同左]