告示改正総務省
昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第71号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000644142.pdf
AI要約
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○総務省告示第七十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十一条の二の六第十三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するレーダーを次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第四百三十号(総務大臣が別に告示するレーダーを定める件)は、廃止する。
令和元年六月二十日電波法施行規則第四十一条の二の六第十三号に規定する総務大臣が別に告示するレーダーは、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)第三項第六号 ㈢及び ㈣ に規定するレーダーとする。
総務大臣石田真敏一頁