個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和元年総務省告示第4号)2019-05-10告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課新規制定概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000623708.pdf
概要新規制定総務省

個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和元年総務省告示第4号)

告示番号 不明

告示日
令和元年5月10日(2019-05-10)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
2 ページ / 1,618 文字
取得日時
2026-08-19T10:10:42+09:00

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個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的として実施している。

本調査の結果は、国民経済計算推計等に利用されており、それら各種推計の精緻化や国・地方公共団体における一層の利活用に資するため、調査の見直し(調査周期の変更、調査事項の追加等)を行い、令和元年度から見直し後の調査を実施するところ。本調査の調査計画の変更申請は、平成29年10月2日付けで承認済みである。

これを踏まえ、個人企業経済調査規則の一部を改正(※)するとともに、個人企業経済調査規則第6条第1項の規定に基づき、個人企業経済調査の調査票の様式を定め、同条2項の規定に基づき告示するものである。

※平成31年総務省令第47号。改正省令の概要は別紙のとおり。

個人企業経済調査の調査票の様式を定める。主な変更点は次のとおり。

告示の内容2告示の背景及び趣旨1・調査周期6月1日現在の年次調査である旨記載・調査事項①調査事項の追加「名称及び電話番号」、「所在地」、「主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無」、「受託の状況」及び「営業用土地・建物の所有形態」

②調査事項の削除「営業上の資産及び負債に関する事項」及び「業況に関する事項」

あわせて、本告示に伴い、現行の調査票である動向調査票(様式第一号)及び構造調査票(様式第二号)の様式を定めた告示(平成14年総務省告示第112号)は廃止する。

なお、調査票における年表記(元号)は、別途印字の上、調査客体へ配布する。

参照条文】個人企業経済調査規則(抄)

(調査事項等)

【告示日(令和元年5月10日)

施行期日3

第六条個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。

一~四(略)

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

別紙個人企業経済調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査)であり、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的として実施しており、その結果は、国民経済計算や県民経済計算の各種推計や中小企業振興施策の基礎資料として利用されている。

今般、各種推計の精緻化や国・地方公共団体における一層の利活用に資するため、調査対象産業の個人企業経済調査規則の一部を改正する省令について改正の背景1調査の対象、周期、調査事項及び調査方法の変更等を行うため、当該規定の一部改正を行う。

拡大等の見直しを行うもの。

改正の概要2「名称及び電話番号」、「所在地」、「主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無」、「受託の状況」及び「営業用土地・建物の所有形態」

②調査事項の削除「営業上の資産及び負債に関する事項」及び「業況に関する事項」

(4)調査方法の変更都道府県が任命する統計調査員による調査から、総務大臣が直接調査事業所に調査票を送付・回収を行う方法に変更。また、新たにインターネットを用いて回答を行うことを可能とするための規定の整備を行う。(※)

※ 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)を一部改正し、別表に個人企業経済調査の項を加える。

公布日(平成31年4月1日)

施行期日3

(1)調査対象産業の拡大農林水産業を除くほぼ全産業に拡大

(2)調査周期の変更四半期調査を廃止し、毎年6月1日現在の年次調査として規定

(3)調査事項の変更調査事項の追加等のほか規定の整理を行う。

①調査事項の追加

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