無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第248号) 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第249号) 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第250号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第251号) 端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第252号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第253号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第254号) 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第255号) 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第257号) 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第258号) 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第259号) 周波数割当計画の一部を改正する件(令和元年総務省告示第260号) 電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第261号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第262号) 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第263号) 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(令和元年総務省告示第264号) 無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件(令和元年総務省告示第265号) 電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第266号)2019-11-20令和元年総務省告示第248号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000655769.pdf
告示改正総務省

無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第248号) 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第249号) 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第250号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第251号) 端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第252号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第253号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第254号) 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第255号) 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第256号) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第257号) 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第258号) 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第259号) 周波数割当計画の一部を改正する件(令和元年総務省告示第260号) 電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第261号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第262号) 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第263号) 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(令和元年総務省告示第264号) 無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件(令和元年総務省告示第265号) 電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第266号)

令和元年総務省告示第248号

告示日
令和元年11月20日(2019-11-20)
告示番号
令和元年総務省告示第248号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
44 ページ / 21,253 文字
対照表
15 ページ
取得日時
2026-08-19T10:06:16+09:00

原文

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対照表 15 ページ通常 29 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二]三現に免許を受けている無線航行移動局を廃止して当該無線航行移動局の無線設備をそのまま継続使用するとともに他の無線設備を追加して船舶局を開設する場合であつて、開設しようとする船舶局が次に掲げる条件に適合するもの[1・2]3追加される無線設備は、法第四条第二号の適合表示無線設備であること。[四]五検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。)であつて、次の各号に掲げるもの及び法第四条第二号の適合表示無線設備を一の船舶に設置する船舶局又は無線航行移動局[1~3][六備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二同上]三[同上][1・2同上]3追加される無線設備は、法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であること。[四同上]五検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。)であつて、次の各号に掲げるもの及び法第四条第一項第二号の適合表示無線設備を一の船舶に設置する船舶局又は無線航行移動局[1~3同上][六同上2頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十九号1電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後改正前[1・2略][1・2略]3無線局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分について変3[同左]更の工事をする場合を含む。)工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件適合表示無線設備の部品に係る工事設計周波数の指定の変更に伴う場合であっ適合表示無線設備の部品に係る工事設計周波数の指定の変更に伴う場合であって,シンセサイザー方式の送信装置の周波て,シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計に改める場合数合成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号(当該設備について受けた法第4条第1項の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を第2号の適合表示無線設備に係る周波数の超えることとなる場合を除く。)に限る。範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。[注略][注同左][4~8略][4~8略]備考表中の[]の記載は注記である。

  5. 5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号及び第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後改正前[一~二略][一~二同上]三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。三[同上][1~5略][1~5同上]6次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作6[同上][㈠・㈡ 同上][㈠・㈡ 略]㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影第一号に規定するレーダー(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)[㈣ 同上][㈣ 略]備考表中の[]の記載は注記である。2頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  8. 8ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。[略][]一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等[二~四備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同][][同上]一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等[二~四同上

  9. 9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  10. 10ページ原文のこのページ

    改正後

    移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。)[㈠~㈢ ][2・3][二・三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上]1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「PHS端末等」という。)[㈠~㈢ 同上][2・3同上][二・三同上2頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六十九条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  12. 12ページ原文のこのページ

    改正後

    端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備を使用する端末設備2電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備4電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備5電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備6電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備7電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備8電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備9電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十号に規Hz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備定する七〇〇 M0 ][ 1二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備4 ][2~ 1備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上]1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備を使用する端末設備2電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備3電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備4電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備5電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備6電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を使用する端末設備7電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備8電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備9電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十Hz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備号に規定する七〇〇 M0 同上][ 1二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備4 同上][2~ 12頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十五条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  14. 14ページ原文のこのページ

    改正後

    識別符号の符号長は、次の表の欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長[略]一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局(以下「微弱無線局」という。)の無線設備二電波法第四条第三号に規定する無線局[略]であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局(以下「コードレス電話の無線局」という。)の無線設備[略]三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)[四~六]七電波法第四条第三号に規定する無線局[略]であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)の無線設備[八]九電波法第四条第三号に規定する無線局[略]であって、無線設備規則(昭和二十五年

    改正前

    [同使用する無線設備の区別識別符号の符号長一電波法(昭和二十五年法律第百三十一[同上]号)第四条第一項第一号に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局(以下「微弱無線局」という。)の無線設備二電波法第四条第一項第三号に規定する[同上]無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局(以下「コードレス電話の無線局」という。)の無線設備三電波法第四条第一項第三号に規定する[同上]無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)[四~六同上]七電波法第四条第一項第三号に規定する[同上]無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。)の無線設備[八同上]九電波法第四条第一項第三号に規定する[同上]無線局であって、無線設備規則(昭和二2頁

  15. 15ページ原文のこのページ

    改正後

    電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の二電波法第四条第三号に規定する無[略]線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の三電波法第四条第三号に規定する無[略]線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備十電波法第四条第三号に規定する無線局[略]であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(以下「PHSの陸上移動局」という。)の無線設備十一電波法第四条第三号に規定する無線[略]局であって、電波法施行規則第六条第四Hz帯無線アクセス項第八号に規定する五 GHz帯無線アシステムの無線局(以下「五 Gクセスシステムの無線局」という。)の無線設備十二電波法第四条第三号に規定する無線[略]局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)の無線設備

    改正前

    十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の二電波法第四条第一項第三号に規定[同上]する無線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の三電波法第四条第一項第三号に規定[同上]する無線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備十電波法第四条第一項第三号に規定する[同上]無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(以下「PHSの陸上移動局」という。)の無線設備十一電波法第四条第一項第三号に規定す[同上]る無線局であって、電波法施行規則第六Hz帯無線ア条第四項第八号に規定する五 GHz帯クセスシステムの無線局(以下「五 G無線アクセスシステムの無線局」という。)の無線設備十二電波法第四条第一項第三号に規定す[同上]る無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)の無線設備3頁

  16. 16ページ原文のこのページ

    改正後

    十三電波法第四条第三号に規定する無線[略]局であって、電波法施行規則第四条の四Hz帯高度第二項第五号に規定する七〇〇 MHz帯高道路交通システム(以下「七〇〇 M度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備[二~五備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    十三電波法第四条第一項第三号に規定す[同上]る無線局であって、電波法施行規則第四Hz条の四第二項第五号に規定する七〇〇 M帯高道路交通システム(以下「七〇〇帯高度道路交通システム」という。)MHzの無線局の無線設備[二~五同上4頁

  17. 17ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十五号平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1頁

  18. 18ページ原文のこのページ

    改正後

    外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件[一]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。[1~9略]三二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする項第二号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、次の各号に掲げる措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。1次のいずれかの措置を行うこと㈠ 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告1457、 1581又は 2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することM.M.M.について当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること㈡ 無線設備が二の各号に定める技術基準に適合している旨を第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者が確認すること2無線局免許手続規則第三十条の二第二項の書類に1の措置の具体的方法を記載すること備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件[一同上]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。[1~9同上新設

  19. 19ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  20. 20ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。周波数⑴設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するものHzHz以下の周波数であって、三五一・一六八以上三五一・三八一二五 M三五一・一六八七五 MHzHzHzの自然数倍を加えたもの及び三五一・一六八七五 Mに六・二五 k七五 M[⑵][2][三・四備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]1[同上]⑴設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第一項第二号の適合表示無線設備のみを使用するものHzHz以下の周波数であって、三五一・一六八以上三五一・三八一二五 M三五一・一六八七五 MHzHzHzの自然数倍を加えたもの及び三五一・一六八七五 Mに六・二五 k七五 M[⑵同上][2同上][三・四同上2頁

  21. 21ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第四百七十一号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  22. 22ページ原文のこのページ

    改正後

    小規模な船舶局に使用する無線設備(義務船舶局及び義務船舶局以外の船舶であって国際航海に従事する船舶の船舶局の無線設備を除く。)は、次のとおりとする。HzHz以下の周波数を使用する空中線電力二五一H三E電波又はJ三E電波二六・一 Mを超え二八 Mワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。以下同じ。)又は適合表示無線設備(法第四条第二号の適合表示無線設備をいう。以下同じ。)[二~十七備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [略]HzHz以下の周波数を使用する空中線電力二五一H三E電波又はJ三E電波二六・一 Mを超え二八 Mワット以下の検定規則による型式検定に合格したもの(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。以下同じ。)又は適合表示無線設備(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備をいう。以下同じ。)[二~十七同上

  23. 23ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  24. 24ページ原文のこのページ

    改正後

    第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局を除く。)の検査実施要領[1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[1~11 ][注1]注2送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度検査を省略することができる。[注3][三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    第1左][1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績[1~11 同左][注1同左]注2送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第1項第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度検査を省略することができる。[注3同左][三同左

  25. 25ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百五十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  26. 26ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等[1~20 ][][注1・2]注3送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度、隣接チャネル漏えい電力の強度及び比吸収率の点検を省略することができる。[注4][三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等[~20 同左][同左][注1・2同左]注3送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第1項第2号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)については、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度、隣接チャネル漏えい電力の強度及び比吸収率の点検を省略することができる。[注4同左][三同左

  27. 27ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。1頁

  28. 28ページ原文のこのページ

    改正後

    第一総則[1]2この計画において法第26条第2項第2号に規定する無線局の目的は、次の表の欄に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当するもとする。無線局の目的無線局の範囲[]小電力業務用次のいずれかに該当するものであること。ア施行規則第6条第1項第2号に規定するものイ法第4条第2号又は第3号に規定するもの[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    第一総則[1同左]2[同無線局の目的無線局の範囲[同左]小電力業務用次のいずれかに該当するものであること。ア施行規則第6条第1項第2号に規定するものイ法第4条第1項第2号又は第3号に規定するもの[同左2頁

  29. 29ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  30. 30ページ原文のこのページ

    改正後

    電波法第四条の二項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件法第四条の二第一項の規定により同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。一国際電気通信連合無線通信部門の勧告 .1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定Mめる規格のうち、次のいずれかのもの[1~5]二 Bluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specification Version 2.1からVersion5.1までのいずれかのもの備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した表記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    電波法第四条第項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。一国際電気通信連合無線通信部門の勧告 .1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定Mめる標準規格のうち、次のいずれかのもの[1~5同上IEEE米国電気電子学会が定める標準規格のうち、 802.15.1

  31. 31ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正し、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1 頁

  32. 32ページ原文のこのページ

    改正後

    施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの[1~3]4無線局(空中線電力が第一号㈠から㈣までに定めるものに限り、二・四㎓帯親局及び二・四㎓帯子局を除く。以下この号において同じ。)の通信の相手方が他の無線局のみである通信二施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五㎓帯子局(五㎓帯親局(五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五㎓帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの[1~3備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上][1~3同上]4無線局(空中線電力が第一号㈠から㈣までに定めるものに限。以下この号において同じ。)の通信の相手方が他の無線局のみである通信二施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五㎓帯子局(五㎓帯親局(五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五㎓帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの[1~3同上2 頁

  33. 33ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。一法第三章に定める技術基準二国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5 に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11b2 IEEE802.11a3 IEEE802.11g4 IEEE802.11n

  34. 34ページ原文のこのページ

    5 IEEE802.11ac6 IEEE802.11ad7 IEEE802.11ax( Draft 1.0 から Draft 4.0 まで)三 Bluetooth SIG が定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1 から Version5.1 までのいずれかのもの四米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4五一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、 ARIB STD-T107 又は ARIB STD-T108六 LoRa Alliance が定める規格のうち、 LoRaWAN AS923七 Sigfox S.A.が定める規格のうち、 Sigfox RC3八国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 G.9959 に定める技術基準九米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4g十 XGP フォーラムが定める規格のうち、 A-GN6.00十一欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family十二欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI EN 302 264 又は ETSI EN 303 360

  35. 35ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条件にも適合することとする。一無線局の無線設備が第四条の規定に違反して開設される無線局に使用されることのないよう、次に掲げる措置その他の措置を行っていること。イ当該無線設備について、「法第三章に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められており、当該条件に違反して当該無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となる」旨の案内を、当該無線設備に表示すること。ロ当該無線局に係る実験等(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査をいう。以下同じ。)に参加する者にイの案内を行い、かつ、当該実験等の終了時に当該無線設備を回収できるようにすること。

  36. 36ページ原文のこのページ

    二施行規則第六条第四項第二号⑴ ㈣ に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波数及び空中線電力が次の表に掲げるいずれかのものであること。周波数空中線電力一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の中心周波数が九一六以上九二八以下の周MHzMHz筐体に収められており、かつ、容易に開けら波数であって、九一六に二〇〇の整数倍MHzkHzを加えたもの(キャリアセンスを行わないもれない構造であって、等価等方輻射電力が三のに限る。)デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備が一中心周波数が九二〇・六以上九二八以下MHzMHzの周波数であって、九二〇・六の筐体に収められており、かつ、容易に開けに二〇〇kHzMHzの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行られない構造であって、等価等方輻射電力がうものに限る。)一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。三施行規則第六条第四項第二号⑾に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。

  37. 37ページ原文のこのページ

    周波数空中線電力〇・〇一ワット以下六〇・五GHz〇・〇一ワット以下七六・五GHz〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯七九・〇G Hz以下の場合は、一の帯域幅におけ幅が二GHzMHzる平均電力が五マイクロワット以下であること。四一、八九七・四の周波数の電波を使用する無線局(そ、一、八九九・二及び一、九〇一MHzMHzM H zの無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇のものに限る。)並びに一、八九九・一kHzMHzの周波数の電波を使用する無線局(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇のもkHzのに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。イ主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容値がのものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇一、四〇〇k H zのものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。k H zロ主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。

  38. 38ページ原文のこのページ

    五施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。イ周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送以下の周波数の電波を使用するものの信装置であって、二、四二七以上二、四七〇・七五M H zM H z空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合にの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。おいて、一M H zロスペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一の帯域M H z幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。ハ直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。⑴占有周波数帯幅が二六の帯域幅における平均電力が一〇以下の送信装置の場合は、一M H zM H zミリワット以下であること。⑵占有周波数帯幅が二六以下の送信装置の場合は、一の帯域幅における平を超え四〇M H zM H zM H z均電力が五ミリワット以下であること。

  39. 39ページ原文のこのページ

    ニイ、ロ及びハ以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。六施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。イ直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一の帯M H z域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。ロ振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。ハ直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。占有周波数帯幅空中線電力(注)ア二〇以下一〇ミリワット以下MHzイ二〇以下五ミリワット以下を超え四〇MHzMHzウ四〇以下(オに掲げるを超え八〇二・五ミリワット以下MHzMHz場合を除く。)エ八〇を超え一六〇一・二五ミリワット以下以下MHzMHzオ四〇を超え八〇以下(令和元年総一・二五ミリワット以下MHzMHz

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    務省告示第百八号第一項に規定する周波数の電波を同時に使用する場合に限る。)注空中線電力は、1の帯域幅における平均電力とする。M H z七施行規則第六条第四項第四号⑸に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

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    ○総務省告示第二百六十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第四号の規定に基づき、無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗無線設備が相当技術基準(法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下同じ。)に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当技術基準が法第三章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。一無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること二無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を

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    有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にロに掲げる事項を記載することイ第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士ロ次の各号に掲げる事項⑴当該無線従事者の氏名⑵当該無線従事者の免許証の番号⑶確認した法第三章に定める技術基準の別⑷当該無線設備の工事設計

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    ○総務省告示第二百六十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。令和元年十一月二十日総務大臣高市早苗一国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5 に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11b2 IEEE802.11a3 IEEE802.11g4 IEEE802.11n5 IEEE802.11ac6 IEEE802.11ad

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    7 IEEE802.11ax( Draft 1.0から Draft 4.0まで)二 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1 から Version5.1までのいずれかのもの三米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4四一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、 ARIB STD-T107又は ARIB STD-T108五 LoRa Allianceが定める規格のうち、 LoRaWAN AS923六 Sigfox S.A.が定める規格のうち、 Sigfox RC3七国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 G.9959に定める技術基準八米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4g九 XGPフォーラムが定める規格のうち、 A-GN6.00十欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family

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