soumu:0006263322019-05-14告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000626332.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000626332

告示番号 不明

告示日
令和元年5月14日(2019-05-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
3 ページ / 1,943 文字
取得日時
2026-08-19 10:08

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

経済構造実態調査規則に基づく、甲調査に係る調査票の様式を定める件(告示)及び

経済構造実態調査規則に基づく、乙調査に係る調査票の様式を定める件(告示)について

1 告示の理由

「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、「経済センサス

‐活動調査の中間年における経済構造統計について、関係府省は、関連する基幹統計調査を再編した上で、(中略)新たに基準年からの構造の変化を含めた中間年の実態を把握・提供する」こととされ、当該目的の達成のため、新たな調査を「特定サービス産業実態調査(基幹統計調査)、サービス産業動向調査(拡大調査部分)及び商業統計調査を発展的に統合して、平成31年度(2019年度)から実施」

することとされた。上記をふまえ、総務省及び経済産業省は、2019年6月から新たに経済構造実態調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)を実施することとしたところ。本調査の調査計画は、統計委員会に諮問(平成30年4月5日付け)され、その答申(平成30年8月28日付け)

を受けて、平成30年12月21日付けで承認済みである。

本調査(甲調査及び乙調査から成る。)の実施に当たり、経済構造実態調査規則(平成31年総務省・経済産業省令第1号)を制定するとともに、同令第七条第一項の規定に基づき、甲調査に係る調査票及び乙調査に係る調査票の様式を定め、同条第二項の規定に基づき、それぞれ告示する。

2 告示の内容

経済構造実態調査の調査票の様式を、それぞれ定める。(「別表1 甲調査票一覧」及び「別表2乙調査票一覧」参照)

①甲調査票(様式第1号~第33号)

・製造業及びサービス産業に属する企業を対象に、その属性に応じて、必要となるものを調査

②乙調査票(様式第1号~第35号)

・特定のサービス産業に属する企業を対象に、その産業及び従業者数に応じて、必要となるものを調査(様式第1号~第6号)

・特定のサービス産業に属する事業所を対象に、その産業及び従業者数に応じて、必要となるものを調査(様式第7号~第35号)

なお、甲調査及び乙調査ともに、上述の様式全てが調査対象に調査票として配布されるのではなく、統計法第 27 条の規定に基づき整備されている事業所母集団データベースに記録されている情報(甲調査)及び平成 28 年経済センサス-活動調査の調査結果(乙調査)から作成した経済構造実態調査の調査名簿の情報を基に、調査対象毎に選択された様式の調査票が配布される。

3

施行期日

公布日(2019年5月14日(火))

【参照条文】経済構造実態調査規則(抄)

(調査事項等)

第七条 経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち甲調査企業の属性に応じて必要となるものを、乙調査のうち企業に関する調査の場合には第二号に掲げる事項のうち乙調査企業の産業及び従業者数に応じて必要となるものを、乙調査のうち事業所に関する調査の場合には第三号に掲げる事項のうち乙調査事業所の産業及び従業者数に応じて必要となるものを調査する。

一~三 (略)

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

別表1 甲調査票一覧

調査

様式番号調査票パターン数

第1号第1面1

甲調査

第2号―第32号 第2面31※

第33号事業所票1

※ 対象企業の産業に応じて、費用の項目別内訳が異なるため、複数のパターンがある。

別表2 乙調査票一覧

調査 様式番号調査票(対象産業)

パターン数

第1号映像情報制作・配給業1

第2号音声情報制作業1

第3号新聞業1

第4号出版業1

第5号映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業1

第6号クレジットカード業,割賦金融業1

第7号―第9号 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業3※

第10号―第15号 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸6※業、その他の物品賃貸業

乙調査

第16号・第17号 デザイン業、機械設計業第18号広告業2※1

第19号計量証明業1

第20号―第22号 結婚式場業、葬儀業、冠婚葬祭互助会3※

第23号映画館1

第24号興行場,興行団1

第25号―第29号 ゴルフ場、ゴルフ練習場、ボウリング場、フィットネスクラブ、その他のスポーツ施設提供業5※

第30号公園,遊園地・テーマパーク1

第31号学習塾1

第32号・第33号 外国語会話教授業、教養・技能教授業(外国語会話教授業を除く)

2※

第34号・第35号 機械修理業、電気機械器具修理業2※

※ 複数の産業を対象としており、対象事業所の産業に応じて、調査事項内の業種名等が異なるため、複数のパターンが

ある。

← 一覧へ戻る