昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第70号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000644141/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000644141.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第七十号
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百四十六号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年六月二十日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 構造及び性能の条件 平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)第一項第一号(㈤、㈥及び㈧を除く。)、第二号及び第三号(㈡を除く。)、第 三項第四号、第四項から第六項まで、第八項、第九項、第十一項並びに第十四項から第十七項 までの条件に適合すること。 二 機械的及び電気的条件 1 試験方法 設備規則第四十八条第二項第六号イ⑴に規定する条件を試験する場合には、次の条件と同 等以上の条件で動作させること。 [⑴・⑵ 略] 2 条件 平成二十年総務省告示第二百八十八号第一項第一号(㈤、㈥及び㈧に限る。)及び第三号 ㈡、第三項(第四号を除く。)、第七項、第十項、第十二項、第十三項、第十八項並びに第 十九項の条件に適合すること。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 構造及び性能の条件 平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)第一項第一号(㈤、㈥及び㈧を除く。)、第二号及び第
四号(㈡を除く。)並びに第三項第三号、第四項から第六項まで、第八項、第九項、第十一項及び第十四項から第十七項までの条件に適合すること。 二 機械的及び電気的条件 1 試験方法 設備規則第四十八条第二項第五号イ⑴に規定する条件を試験する場合には、次の条件と同 等以上の条件で動作させること。 [⑴・⑵同上] 2 条件 平成二十年総務省告示第二百八十八号第一項第一号(㈤、㈥及び㈧に限る。)及び第四号 ㈡並びに第三項(第三号を除く。)、第七項、第十項、第十二項、第十三項及び第十八項の条件に適合すること。