告示改正総務省
参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第49号)
令和元年総務省告示第49号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000622416/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000622416.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四十九号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百一条の十一第三項及び第四項の規定に基づき、参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和二十七年自治庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日
総務大臣 石田 真敏
別記第一号様式中「平成」を削る。
別記第二号様式中「平成」を削る。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
○総務省告示第五十号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第九項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の九の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日
総務大臣 石田 真敏
別記様式中「平成」を削る。
附則
この規程は、告示の日から施行する。