昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第64号
原文
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AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第六十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年六月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
一無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。Hz帯の周波数の電波を使用するレーダー1空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 Gであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監視委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)HzHz帯の周波数の電波を使用する2空中線電力が五キロワット未満のもの(三 G帯及び九 Gレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものを除く。)HzHzHzHzまでの周波数の電波を使用する3二・九 Gから三・一 Gまで及び九・三 Gから九・五 Gレーダー以外のレーダー二前項のレーダーの技術的条件は、次のとおりする。1前項第一号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。HzHzまでの㈠ P〇N電波、Q〇N電波、V〇N電波又はF三N電波九・三 Gから九・五 G周波数の電波を使用するものであること。HzHzまでとし、V〇N電波を用いる場合㈡ 指定周波数帯の範囲は、九・三 Gから九・五 Gは、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したもHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数のが一一〇 M帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅Hz以下であること。を減じた値が一一〇 M㈢ 設備規則第四十八条第一項第七号の条件に適合するものであること。㈣ 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。㈤ 小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。㈥ PON電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波(FM/CWの場合を除く。)のパルス幅は二二マイクロ秒以下及びQ〇N(FM/CWの場合に限る。)又はF三N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であること。㈦ 繰り返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は( ±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。㈧ 繰り返し周波数を変動する機能を有し、かつ、起動時に動作状態にあること。2前項第二号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。[㈠・㈡ 略]
改正前
一無線設備規則(以下「規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。
[新設]1Hz帯の周波数の電波を使用するレーダーであ空中線電力が五キロワツト未満のもの(三 Gつて、現用する施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものを除く。)HzHzHzHzHzから2二・九二Gから三・一 Gまで、五・四六Gから五・六五 Gまで及び九・三二GHzまでの周波数の電波を使用するレーダー以外のレーダー九・五G二[同上][新設]1前項第一号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。[㈠・㈡同上]二頁㈢ 設備規則第四十八条第一項第七号の条件に適合するものであること。㈢ 規則第四十八条第一項第七号の条件に適合するものであること。[㈣・㈤ 略][㈣・㈤ 同上]㈥ 小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。㈥ なるべく小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。HzHzHzHzまでの周波数の電波までの周波数の電波3前項第三号に掲げるレーダーであつて、三二・三 G2前項第二号に掲げるレーダーであつて、三二・三 Gから三五・二 Gから三五・二 Gを使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。を使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。[㈠~㈣ 略][㈠~㈣ 同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三頁