最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第9号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第10号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第11号)2019-05-31告示番号 不明総務省自治行政局選挙部選挙課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000622428.pdf
概要改正総務省

最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第9号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第10号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第11号)

告示番号 不明

告示日
令和元年5月31日(2019-05-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部選挙課
本文
1 ページ / 700 文字
取得日時
2026-08-19T10:08:01+09:00

原文

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最高裁判所裁判官審査公報発行規程等の一部改正(概要)

令和元年5月自治行政局選挙部選挙課〇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)による公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正等により、これまで紙媒体による取扱いがなされてきた審査公報及び選挙公報について、電子データでの取扱いが可能となる。

〇本改正は、上記の公職選挙法等の改正に伴い、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和27年中央選挙管理会告示第4号)、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和58年中央選挙管理会告示第3号)及び衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成6年中央選挙管理会告示第7号)の改正を行うものである。

○各規定中の紙媒体での取扱いを前提としている「記載」等の文言について、電子データでの取扱いを可能とするよう、所要の改正を行う。

○審査公報及び選挙公報の掲載文は、「黒色の色素によらなければならず、・・・写真を除き、色の濃淡があってはならない」(※1)ところ、「無彩色によらなければならない」( ※2)こととする。

○これまで中央選挙管理会における審査公報及び選挙公報の掲載文の写しの印刷並びに各都道府県選挙管理委員会における審査公報及び選挙公報の印刷は、従前「写真製版」によることとされていたところであるが、他の方法による印刷を可能とする。

※1いわゆる「モノクロ」=白地と黒色のみで、色の濃淡は、黒色の点の密度による。 ※2いわゆる「グレースケール」=白地と黒色のほか、灰色を使うことが可能。

改正の概要2趣旨1告示日令和元年5月31日施行日令和元年6月1日スケジュール3

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