その他種別不明総務省
soumu:000626414
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000626414.pdf
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○総務省経済産業省告示第二号工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる調査区の番号のとおり定めたので告示する。
平成三十一年四月十九日総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成都道府県名市町村名調査区の番号福島県富岡町〇〇〇一〇〇〇二〇〇〇四〇〇二二 ― 〇〇二八大熊町〇〇〇一 ― 〇〇一五双葉町〇〇〇一 ― 〇〇〇九〇〇一二〇〇一四 ― 〇〇二五浪江町〇〇二三〇〇二六 ― 〇〇三二〇〇四二 ― 〇〇四六飯舘村〇〇二一
備考調査区の番号とは、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第九条第一項の規定に基づく平成二十九年七月一日現在における調査区の番号をいう。
附則1この告示は、公布の日から施行する。
2平成二十八年経済産業省告示第二百七十五号(工業統計調査規則第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を定めた件)及び平成三十年経済産業省告示第八十一号(工業統計調査規則第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を定めた件)は、廃止する。