soumu:000626414
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000626414/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000626414.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省経済産業省告示第二号
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる調査区の番号のとおり定めたので告示する。
平成三十一年四月十九日
総務大臣 石田 真敏
経済産業大臣 世耕 弘成
都道府県名 市町村名 調査区の番号
福島県富岡町〇〇〇一 〇〇〇二 〇〇〇四 〇〇二二 ― 〇〇二八大熊町〇〇〇一 ― 〇〇一五双葉町〇〇〇一 ― 〇〇〇九 〇〇一二 〇〇一四 ― 〇〇二五浪江町〇〇二三 〇〇二六 ― 〇〇三二 〇〇四二 ― 〇〇四六飯舘村〇〇二一
備考 調査区の番号とは、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第
九条第一項の規定に基づく平成二十九年七月一日現在における調査区の番号をいう。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成二十八年経済産業省告示第二百七十五号(工業統計調査規則第四条第二項の規定に基づき、
調査困難地域を定めた件)及び平成三十年経済産業省告示第八十一号(工業統計調査規則第四条第
二項の規定に基づき、調査困難地域を定めた件)は、廃止する。