行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第61号)
令和元年総務省告示第61号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000630368.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第六十一号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第四十一条の二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示を次のように定める。令和元年六月十九日総務大臣石田真敏行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三
項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知ーーーに関する省令平成26年総務省令第85号以下省令という。」(。)「省令第40条第3項において準用する場合を含む第41条第1項第5号及び第46条(。)、第項第2号これらの規定を省令第48条において準用する場合を含む(3。)(、第19条第7号又は第8号の規定による特定個人25年法律第27号以下法という25年法律第27号以下法という「」。。)ーる。法第21条第2項法第26条において準用する場合を含む2(。)間省令第41条第1項第4号省令第48条において準用する場合を含むの総務大臣が定(。)める期間は30日間とする、。取得番号とすべき番号3()省令第41条の2省令第48条において準用する場合を含む。の取得番号とすべき番号、()は法第21条の2第1項法第26条において準用する場合を含む。の規定による情報提供用個人識別符号の取得を管理するためにインタフェイスシステムが生成する番号とするー。略4[]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正前
1特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カド及び個人番号カド並びに情報提供ネットワクシステムによる特定個人情報の提供等カド及び個人番号カド並びに情報提供ネットワクシステムによる特定個人情報の提供等ーーー第40条第2項第5号に関する省令平成26年総務省令第85号以下省令という第44条第2項第5号(」。。)「省令第44条第3項において準用する場合を含む第45条第1項第5号及び第46条(。)、の総務大臣が定第3項第2号これらの規定を省令第48条において準用する場合を含むの総務大臣が定(。)める事項は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成める事項は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成、(第19条第7号又は第8号の規定による特定個人「」。。)情報の提供の求め及び提供を管理するためにインタフェイスシステムが生成する番号とす情報の提供の求め及び提供を管理するためにインタフェイスシステムが生成する番号とすーる。の規定による通知の有効期2法第21条第2項法第26条において準用する場合を含むの規定による通知の有効期(。)間省令第45条第1項第4号省令第48条において準用する場合を含むの総務大臣が定(。)める期間は30日間とする、。新設[]3同左[]附則この告示は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。