電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第60号)2019-06-19令和元年総務省告示第60号総務省大臣官房個人番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000630353.pdf
告示改正総務省

電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第60号)

令和元年総務省告示第60号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年6月19日(2019-06-19)
告示番号
令和元年総務省告示第60号
発出
総務省
所管課室
大臣官房個人番号企画室
本文
4 ページ / 2,760 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:07

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十号

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和元年六月十九日

    総務大臣 石田 真敏

    電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステ

    ムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示

    電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第四百一号)の一部を次のように改正する。

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第2   用語の定義1   コアシステム情報提供ネットワ クシステムを構成するものであって 情報提供用個人識別符号 法第ー、(21条の 第 項に規定する情報提供用個人識別符号をいう 以下同じ21。 。) を生成し 一の、  情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し 法第23条第3項 法第26、(  条において準用する場合を含む。) に規定する記録に記録された特定個人情報を保存し そ、の他法第19条第7号又は第8号の規定による特定個人情報の提供を管理するための総務大  臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織[2~11 略]第7   地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理[  1略]2   検査用符号の生成及び通知等  ⑴ 検査用符号の生成及び通知機構は 情報照会者等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等、に関する法律施行令 平成26年政令第155号 以下 令 という(。「」 。) 第27条第1項   ()、令第29条の2において準用する場合を含む。 の規定による通知を受けたときは 符号取得処理検査用符号 総務大臣が令第27条第5項 令第29条の2において準用する(()場合を含む。 の規定により通知した情報提供用個人識別符号に係る個人番号を構成する整数のうち 検査用数字 令第8条に規定される検査用数字をいう 以下同じ、(。 。) 以外の各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数 以下同じ。 。) を生成し 総務大臣に対、、3()し 令第27条第 項 令第29条の2において準用する場合を含む。 の規定による住民票コ ドの通知とともに 当該符号取得処理検査用符号を通知することー、。 ⑵ 住民票コ ドの通知に係る正確性の確保ー機構は 情報照会者等から令第27条第1項 令第29条の2において準用する場合を、()、、含む。 の規定による通知を受けたときは 総務大臣に対し 同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コ ド 当該住民票コ ドが変更されたものであるときは 変更ー(ー、   される前の内容を含む。) を正確に通知すること。 第8   特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項1   情報提供用個人識別符号の取得に使用する電気通信回線の設備等⑴⑸略[~]

    改正前

    第  2    用語の定義  1    コアシステム情報提供ネットワ クシステムを構成するものであって 情報提供用個人識別符号 行政ー、(手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 平成26年政(令第155号 以下 令 という。「」 。) 第20条第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう 以下同じ。 。) を生成し 一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と、   他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し 法第23条第3項 法第26条において準用する場合を含む、(。) に規定する記録に記録された特定個人情報を保存し その他法第19条第7号又は第8号の規定による特定個人、   情報の提供を管理するための総務大臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成され   る電子情報処理組織[~2 11 同左]第7 地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理  [   1 同左]  2 検査用符号の生成及び通知等   ⑴ 検査用符号の生成及び通知機構は 情報照会者等から令第20条第2項の規定による通知を受けたときは 符号取、、得処理検査用符号 総務大臣が令第20条第6項の規定により通知した情報提供用個人識(別符号に係る個人番号を構成する整数のうち 検査用数字 令第8条に規定される検査用、(数字をいう 以下同じ。 。) 以外の各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数 以下。    同じ。) を生成し 総務大臣に対し 令第20条第4項の規定による住民票コ ドの通知、、ーとともに 当該符号取得処理検査用符号を通知すること、。 ⑵ 住民票コ ドの通知に係る正確性の確保ー機構は 情報照会者等から令第20条第2項の規定による通知を受けたときは 総務大、、臣に対し 同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コ ド 当該住民票コ ド、ー(ーが変更されたものであるときは 変更される前の内容を含む、。) を正確に通知すること。 第8 特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項  1 情報提供等個人識別符号の取得に使用する電気通信回線の設備等⑴ ⑸ 同左[~]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    2   情報提供用個人識別符号の適切な取扱い等  ⑴ 情報提供用個人識別符号の適切な取扱いの確保 ア 情報照会者等は 総務大臣から令第27条第5項 令第29条の2において準用する、()、場合を含む。 の規定による情報提供用個人識別符号の通知を受けたときは 速やかに、当該情報提供用個人識別符号に係る本人を識別するために当該情報照会者等が用いる番号 記号その他の符号又は個人番号 法第2条第 項に規定する個人番号をいう、(5。    以下同じ。) に正確に紐付けること。   [    イ・ウ 略]  [   ⑵略]35略[~] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    2 情報提供用個人識別符号の適切な取扱い等  ⑴ 情報提供用個人識別符号の適切な取扱いの確保 ア 情報照会者等は 総務大臣から令第20条第6項の規定による情報提供用個人識別符、号の通知を受けたときは 速やかに 当該情報提供用個人識別符号に係る本人を識別す、、るために当該情報照会者等が用いる番号 記号その他の符号又は個人番号 法第2条第、(5項に規定する個人番号をいう 以下同じ。 。) に正確に紐付けること。   [    イ・ウ 同左]  [   ⑵ 同左] 3 5 同左[~]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

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