最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第5号) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第6号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第7号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第8号)
令和元年中央選挙管理会告示第5号
原文
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○中央選挙管理会告示第五号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日別記第三号様式及び別記第四号様式中「平成」を削る。
附則この規程は、告示の日から施行する。
中央選挙管理会委員長宮里猛
○中央選挙管理会告示第六号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十条の五の規定を実施するため、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日別記様式中「平成」を削る。
附則この規程は、告示の日から施行する。
中央選挙管理会委員長宮里猛
○中央選挙管理会告示第七号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第五項、第百四十一条の二第二項、第百四十二条第七項、第百六十四条の五第二項、第百六十四条の七第二項及び第百七十二条の規定に基づき、並びに同法第百三十一条第三項の規定を実施するため、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日中央選挙管理会委員長宮里猛別記第一号様式及び別記第一号様式の二中「平成」を削る。
別記第一号様式の三及び別記第一号様式の四中「平成」を削る。
別記第一号様式の五中「平成」を削る。
別記第一号様式の六から別記第二号様式まで、別記第四号様式及び別記第五号様式中「平成」を削る。
附則この規程は、告示の日から施行する。
○中央選挙管理会告示第八号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日別記第四号様式、別記第六号様式及び別記第七号様式中「平成」を削る。
中央選挙管理会委員長宮里猛
附則この規程は、告示の日から施行する。