周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第363号)2026-10-01令和8年総務省告示第363号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001094675.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第363号)

令和8年総務省告示第363号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年10月1日(2026-10-01)
告示番号
令和8年総務省告示第363号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 1,539 文字
取得日時
2026-10-07 14:57

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六十三号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。

    令和八年十月一日

    総務大臣 藤井比早之

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    る局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。

    変更後変更前
    第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表 略]第2表 27.5MHz – 10000MHz  [略]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[略]714-750 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当てJ104A は別表10-2による。[略]770-806 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携J104B 一般業務用帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。[略]895-900 移動電気通信業務用高度MCA陸上移動通信用とJ77 J106 一般業務用し、940-945MHz帯と対の二周波方式に限る。[略]940-945 移動電気通信業務用高度MCA陸上移動通信用とJ77 J106 一般業務用し、895-900MHz帯と対の二周波方式に限る。[略][第3表 略]国内周波数分配の脚注[J1~J104 略]J104A 715-718MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運第2 [同左][1~7 同左]周波数割当表[第1表 同左]第2表 27.5MHz – 10000MHz  [同左]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[同左]714-750 [同左] [同左][同左][同左]770-806 [同左] [同左][同左][同左][同左][同左] 一般業務用[同左][同左][同左][同左] 一般業務用[同左][同左][第3表 同左]国内周波数分配の脚注[J1~J104 同左][新設]
    用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならな
    い。J104B 770-773MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用す[新設]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    [J105~J310 略][J105~J310 同左]J311 J311

    47.2-49.2GHzの周波数帯は、40.5-42.5GHzの周波数帯で運用する放送衛星業務のフィーダリン

    47.2-49.2GHzの周波数帯は、40.5-42.5GHzの周波数帯で運用する放送衛星業務のフィーダリンクに使用するため、周波数の割当てを保留する。ただし、48.2₋48.7GHzの周波数帯は、放送衛星クに使用するため、周波数の割当てを保留する。

    業務のフィーダリンクに有害な混信を生じさせないこと及び放送衛星業務のフィーダリンクからの有害な混信に対して保護を要求しないことを条件に、放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務の局にも使用することができる。

    [J312~J337 略][J312~J337 同左][別表1-1~11-3 略][別表1-1~11-3 同左][国際周波数分配の脚注 略][国際周波数分配の脚注 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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