管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第438号)
○総務省告示第四百三十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十七日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応…
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○総務省告示第四百三十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十七日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応…
○総務省告示第四百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次の…
○総務省告示第四百三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十七…
○総務省告示第四百二十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第五百七十八号(衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。…
○総務省告示第四百二十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の二第一項第五号及び第二項第五号並びに別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件)の一部を次…
○総務省告示第四百二十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の五 第四号及び別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百七号(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のよう…
○総務省告示第四百二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十二…
○総務省告示第四百二十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する…
○総務省告示第四百二十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十二日次の表によ…
○総務省告示第四百二十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づき、令和四年総務省告示第二百九十一号(無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次…
○総務省告示第四百二十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次…
○総務省告示第四百二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示 第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第四百二十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五…
○総務省告示第四百三十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月二十二日総務…
○総務省告示第四百三十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十六号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件)の一部を次のよう…
○総務省告示第四百三十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和五年十二月二十二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる…
○総務省告示第四百十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。 令和五年十二月十九日次の表に…
○総務省告示第四百十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を次のとおり指定したので、同条の規定により告示し、公布の…
○総務省告示第四百十四号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定に基づき、危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法(平成十四年総務省告示第五百六十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和五年十二月十五…
○総務省告示第四百九号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十二月八日次の表により、改正前欄に掲げる破線で囲ん…
○総務省告示第四百八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を次のように定め、令和五年十二月七日から施行する。 なお、平成十六年総…
○総務省告示第四百七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。 令和五年十二月七日総務大臣鈴木淳司周波数の範囲(注1) 使用可能地域使用可能期間ふく等価等方輻射電力(注2)…
○総務省告示第四百六号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十四条の十七第二号、第二十五条の四の二第二号、第二十六条第三項第三号ロ(第二十六条の二第三項第三号においてその例によることとされる場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの規定に基づき、危険物の…
○総務省告示第四百五号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和五年十二月一日総務大臣鈴木淳司次の表により、変更前欄に掲げる規…
○総務省告示第四百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和五…
○総務省告示第三百八十五号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の規定に基づき、昭和三十八年自治省告示第百五十八号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件) の一部を次のように改正し、令和六年度分の固定資産税から適用する。 令和五年十…
○総務省告示第三百七十四第号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十一月十日…
○総務省告示第三百七十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十七号(電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用す…
○総務省告示第三百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第二項第二号ただし書、第四十九条の八の二の二第二項第一号、第四十九条の八の二の三第一号ハの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…
○総務省告示第三百七十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十一月十日次の表によ…
○総務省告示第三百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和五年十一月十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる…
○総務省告示第三百七十三号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年十一月八日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前…
○総務省経済産業省告示第二号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。 令和五年十…
○総務省告示第三百六十号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十号号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭…
総務省 ○経済産業省告示第一号国土交通省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百六十号)の施行に伴い、並びに石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第五十五条第…
○金融庁総務省告示第一号郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年十月十八日から施行する。 令和五年…
○総務省告示第三百五十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成…
○総務省告示第三百五十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条第二項の規定に基づき、平成十三年総務省告示 第百九十号(電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。 令和五年十月十二日次の表により、…
○総務省告示第三百五十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改…
○総務省告示第三百四十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第一項第三号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十九条の二の規定に基づき、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を次のとおり指定する。 令和五年十月二日1…
○総務省告示第三百三十七号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告…
○総務省告示第三百三十八号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和五年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の…
○総務省告示第三百二十五号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示 第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年九月二十六日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を…
○総務省告示第三百二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年九月二十六日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を…
○総務省告示第三百二十七号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。 令和五年九月二十六日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄…
○総務省告示第三百二十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき、事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するものを次のように定める。 令和五年九月二十六日総…
○総務省告示第三百二十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の六十の四第四項第四号、第三十九条の三第一項第一号並びに第四十三条第一項第一号及び第二号、第二項並びに第四項第一号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和…
○総務省告示第三百十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。 令…
○総務省告示第三百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 1の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第三百四号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のと…
○総務省告示第二百九十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和五年八月二十九日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規…
○総務省告示第二百九十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第二百九十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び別表 第三号17 (1) の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する…
○総務省告示第二百九十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示 第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年八月二十九日次の表により、…
○総務省告示第三百号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を…
○総務省告示第三百一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第五項第一号並びに別表第三号17 (3) の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の…
○総務省告示第三百二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年八月二十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下…
○総務省告示第二百九十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 なお、令和四年総務省告示第三百二十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定…
○総務省告示第二百六十八号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 令和五年八月九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲ん…
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事の選挙における政見の放送に関し必要な事項については、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第 165 号) 政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示の概要政見放送及び経歴放送実施規程について1において定めている。 改…
○政見放送及び経歴放送実施規程〔平成六年十一月二十九日自治省告示第百六十五号〕 (政見放送の放送の単位として定める時間数等) 第一条公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の四第六項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定す…
○総務省告示第二百五十六号統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づき、法第二条第九項に規定する統計基準として、産業に関する分類を次のように定め、令和六年四月一日から施行し、同日以後に作成する公的統計(法第二条第三項に規定する公的統計をいう…
○総務省告示第二百四十七号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の規定に基づき、昭和三十八年自治省告示第百五十八号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件) の一部を次のように改正し、令和六年度分の固定資産税から適用する。 令和五年六…
○総務省告示第二百四十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年六月二…
○総務省告示第二百四十一号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年六月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定…
○総務省告示第二百四十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、令和五年総務省告示第七十四号(電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年六月…
○総務省告示第二百三十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十九条の六第二項の規定に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を次のように定め、令和六年一月一日から施行する。 令和五年六月二十三日電気通信事業法施行規則第十九条の六第一項の…
○総務省告示第二百二十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十条第二項の規定に基づき、登録認定機関として登録したDEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社から住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。 令和五年六月二十日一登録認定機関の…
○総務省告示第二百二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録したDEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社から住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和五年六月二十日一登…
○総務省告示第二百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和五年六月六日次の表により、変更前欄に掲げる…
○総務省告示第二百八号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示 第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六…
○総務省告示第二百九号電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)附則第三項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百三十二号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信…
○総務省告示第二百十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第一項第二号ロの規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する国際的な標準を次のように定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から…
○総務省告示第二百十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四十条の八の四第二号の規定に基づき、単位区域ごとに第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる電気通信回線一回線当たりの平均的な収入見込額を次のように定め、電気通信事業法の一部を改正する…
○総務省告示第二百十号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する…
○総務省告示第二百十一号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第二十二条第一項第四号の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百五十二号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十二条第一項第…
○総務省告示第二百十二号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和…
○総務省告示第二百六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和五年六月一日次の表により、改正前欄に掲…
○総務省告示第二百一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和五年六月一日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄…
○総務省告示第二百二号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)の一…
○総務省告示第二百三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十六号(呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和五年…
○総務省告示第二百四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件…
○総務省告示第二百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。 なお、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。 令和五年六月一日一無線…
○総務省告示第百九十六号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。 令和五年五月三十日変更後の登録外国適合性…
○総務省告示第百九十七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基…
○総務省告示第百九十八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平…
○総務省告示第百九十二号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。 令和五年五月二十二日変更後の登録外国適合…
○総務省告示第百九十三号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基…
○総務省告示第百九十四号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平…
○個人情報保護委員会総務省告示第五号電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行に伴い、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)の一部を次のように改正し、令和五年六月十六日から施行する。 令和五年五月…
○総務省告示第百八十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和五年七月一日から施行する。 なお、令和四年総務省告示第百八十一号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…
○総務省告示第百八十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、同号の電気通信役務を次のとおり定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律 第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 令和五年四月二十七…
○総務省告示第百八十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。 令…
○総務省告示第百七十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三十四号(第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四…
○総務省告示第百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十四号(第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和…
○総務省告示第百七十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、令和三年総務省告示第四十号(第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法…
○総務省告示第百八十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、令和四年総務省告示第五十一号(二・三GHz 帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を…
○総務省告示第百七十五号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二百十七条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放…
○総務省告示第百七十六号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第二百七十六号(電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件)は、電波法及び放送法の一部を改正する法…
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