告示改正総務省
小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第425号)
令和5年総務省告示第425号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000919148/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000919148.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第四百二十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後 改正前 [一・二 略]三 五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(五、一Hz五〇 M Hzを超え五、二五〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち専ら自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備を除く。)は、次の各号のいずれかに適合すること。[1 略]2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない 方法をいう。)により親局にあっては前号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力デー タ通信システムの陸上移動局にあっては前項㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録し、特定の 操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合にお いて、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。3 電磁的方法により親局にあっては第一号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力デー タ通信システムの陸上移動局にあっては第一号㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる方法において表示することができるものであること。 ㈠ 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続する ことにより表示する方法 ㈡ 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示する方法。この場合に おいて、当該特定の操作については書類等により明らかにしなければならない。四 五、一五〇㎒を超え五、二五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。1 自動車内に設置する親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。 [㈠~㈢ 略]2 自動車内に設置する親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動 作すること。3 子局の無線設備は、自動車内に設置する親局からの制御によって送信を行う機能を備える こと。[五 略] [一・二 同上]三 [同上][1 同上]2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない 方法をいう。)により親局にあっては前号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力デー タ通信システムの陸上移動局の場合にあっては前項㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録し、 特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場 合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。[新設]四 五、一五〇㎒を超え五、二五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち自動車内に設置する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。1 親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。 [㈠~㈢ 同上]2 親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動作すること。 3 子局の無線設備は、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること。[五 同上] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。