電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和5年総務省告示第407号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000916062/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000916062.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。
令和五年十二月七日
総務大臣 鈴木 淳司
ふく
周波数の範囲(注1)
使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電力
備考(注2)
853MHz から 860MHz まで 北陸総合通信局管内令和7年 12 月 31 日まで
0.035W以下(注3)
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3) 石川県加賀市(塔尾町、山中温泉こおろぎ町、山中温泉南町、山中温泉栄町、山中温泉河鹿町、山中温泉湯の出町、山中温泉本町二丁目、山中温泉本町一丁目、山中温泉東町二丁目、山中温泉東町一丁目、山中温泉湯の本町、山中温泉薬師町、山中温泉冨士見町、山中温泉白山町、山中温泉西桂木町、山中温泉東桂木町、山中温泉上野町、山中温泉塚谷町、山中温泉加美谷台、山中温泉下谷町、山中温泉菅谷町、山中温泉栢野町、山中温泉我谷町、山中温泉大内町、山中温泉風谷町、山中温泉上新保町、山中温泉枯淵町、山中温泉九谷町、山中温泉小杉町、山中温泉西住町、山中温泉坂下町、山中温泉生水町、山中温泉片谷町、山中温泉真砂町、山中温泉四十九院町、山中温泉中津原町、山中温泉滝町、山中温泉菅生谷町、山中温泉荒谷町、山中温泉今立町、山中温泉大土町、山中温泉杉水町及び山中温泉市谷町に限る。)の区域に限る。