昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第305号 )
令和5年総務省告示第305号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000897562/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000897562.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五号
1の項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年八月三十一日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
[1~8 略] ローカル5Gの無線局の工事設計の一部について変更する場合(送信装置の一部分について 9 変更の工事をする場合を含む。) 工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 1 空中線の工事設計 一の構内に設置する当該部分の位置、高さ又は指向方向に関する工事設計を改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 構外に漏えいする電波の強度が増加しないとき。 2 構外に漏えいする電波の強度が増加する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。 2 給電線の工事設計 一の構内に配置する給電線の全部又は一部分について削る場合、改める場合、又は追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 構外に漏えいする電波の強度が増加 しないとき。 改正前
[1~8 同左]9 [同左]工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 1 空中線の工事設計 屋内に設置する当該部分の位置、高さ又は指向方向に関する工事設計を改める場合(構外に漏えいする電波の強度又は電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)に限る。[新設][新設]2頁
2 給電線の工事設計 屋内に配置する給電線の全部又は一部分について削る場合、改める場合、又は追加する場合(いずれも構外に漏えいする電波の強度又は電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)に限る。[新設]2 構外に漏えいする電波の強度が増加する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。[注 略] [新設][注 同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。