危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第321号)
令和5年総務省告示第321号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000923083.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第三百二十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の六十の四第四項第四号、第三十九条の三第一項第一号並びに第四十三条第一項第一号及び第二号、第二項並びに第四項第一号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和五年九月十九日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(蓄電池設備の基準)第六十八条の二の二規則第二十八条の六十の四第二項及び規則第二十八条の六十の四第五項第[新設]四号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。(容器の特例)第六十八条の二の三規則第三十九条の三第一項第一号の規定に基づき、次の各号に掲げる容器第六十八条の二の二[同上]は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する容器と安全上同等以上であると認める。[一・二略]二の二第四類の危険物のうちアルコール類を収納する最大容積一リットル以下のプラスチッ[新設]クフィルム袋[三~七略](運搬容器の特例)第六十八条の三規則第四十三条第一項第一号ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる運搬第六十八条の三[同上]容器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。[一略]一の二前条第二号の二に掲げる容器を内装容器としてファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰め[新設]たものに限る。)の外装容器に収納したもので、第六十八条の五第二項及び第五項に定める基準に適合するもの[二・三略](機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)第六十八条の三の三[略]2前項に掲げるもののほか、規則第四十三条第一項第二号ただし書の規定に基づき、第四類の2前項に掲げるもののほか、規則第四十三条第一項第二号ただし書の規定に基づき、第四類ののに限る。)は、規則別表第三の四の基準及び同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。安全上同等以上であると認める。(専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準)第六十八条の四[略]2規則第四十三条第二項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準は、次の表のとおりと2[同上]する。
改正前
(容器の特例)
[一・二同上][三~七同上](運搬容器の特例)[一同上][二・三同上](機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)第六十八条の三の三[同上]危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具(同号イからホまでに変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具(同号イからホまでに定める基準に適合する金属製、陶磁器製又は繊維強化プラスチック製(変圧器に限る。)のも定める基準に適合する金属製又は陶磁器製のものに限る。)は、規則別表第三の四の基準及び(専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準)第六十八条の四[同上]このページは表組みを含むため、抽出したテキストは文字の順序が入れ替わっています。 内容の判断は原文PDFで行ってください。差分ハイライトも参考情報です。
改正後
運搬容器の構造最大容積(単位ℓ)金属製ドラム(天板固定式のもの)二十二金属製容器二十二プラスチック容器(プラスチックドラムを除く)十備考「プラスチック容器」は、国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していることが認められていることを示す表示(UN)及び容器記号三H一が付されているものに限る。(運搬容器の試験)第六十八条の五[略]2落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。一落下試験は、次に定めるところによること。[イ・ロ略]ハ運搬容器のうち、外装容器がプラスチック容器であるもの、プラスチック内容器付きのもの、内装容器がプラスチック容器であるもの又はプラスチックフィルム袋(第六十八条の三第一項第一号の二に掲げるプラスチックフィルム袋に限る。)であるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。[ニ略][二略][3略]4内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。一内圧試験は、次に定めるところによること。[イ略]ロ運搬容器は、次に掲げる水圧力のうちいずれかの圧力(危険等級Ⅰの危険物を収納するものにあつては、次のいずれかの圧力と二百五十キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力)を五分間(プラスチック製のものにあつては、三十分間)加えて試験を行うこと。⑴収納する危険物の五十五度におけるゲージ圧力の一・五倍の圧力⑵収納する危険物の五十五度における蒸気圧の一・五倍の圧力から百キロパスカルを減
改正前
運搬容器の構造最大容積(単位ℓ)金属製ドラム(天板固定式のもの)二十二金属製容器二十二(運搬容器の試験)第六十八条の五[
同上]2[同上]一[同上][イ・ロ同上]ハ運搬容器のうち、外装容器がプラスチック容器であるもの、プラスチック内容器付きのもの又は内装容器がプラスチック容器であるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。[ニ同上][二同上][3同上]4[同上]一[同上][イ同上]ロ運搬容器は、次に掲げる水圧力のうちいずれか高い方の圧力を五分間(プラスチック製のものにあつては、三十分間)加えて試験を行うこと。[新設]⑴収納する危険物の五十五度における蒸気圧の一・五倍の圧力から百キロパスカルを減じた圧力又は百キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力じた圧力⑶収納する危険物の五十度における蒸気圧の一・七五倍の圧力から百キロパスカルを減⑵百キロパスカル(危険等級Ⅰの危険物を収納するものにあつては二百五十キロパスカじた圧力又は百キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力ル)の圧力[二略][二同上][5略][5同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第六十八条の四の改正規定は、令和六年三月一日から施行する。