基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第215号)
令和5年総務省告示第215号
原文
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○総務省告示第二百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和五年六月六日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣松本剛明
変更後変更前第1総則[1~3略]第1総則[1~3同左]4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定め4[同左]ておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、⑷の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。)の周波数については、76.1MHzから89.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数の中から選定するものとする。
[⑴~⑶略][⑴~⑶同左]⑷超短波放送を行う中継局(⑵及び⑶並びに5に掲げるものを除く。)
⑷超短波放送を行う中継局(⑵及び⑶に掲げるものを除く。)
[⑸略][⑸同左]5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定める周波上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等は、個別にした場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数につ用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定める周波数を使いては次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として100W以下用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等は、個別に定めるとし、⑴から⑶までの開設目的を達成する必要最小のものとする。
ものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとする。
[⑴~⑶略][⑴~⑶同左]⑷中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しく[新設]は休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局の放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局
90.1MHzから94.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数[6~12 略][第2~第7略][6~12 同左][第2~第7同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。