soumu:0008841202023-05-22告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884120.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000884120

告示番号 不明

告示日
令和5年5月22日(2023-05-22)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 570 文字
対照表
1 ページ
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2026-08-19T09:46:10+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百九十四号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年五月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二]三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)登録外国適合性評価機関区別Kiwa Nederland B.V.201備考表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二同上]三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)登録外国適合性評価機関区別Telefication B.V. also trading under the names [同左]Kiwa Telefication, Kiwa FSS products and KiwaEMC同左

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