電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第427号)
令和5年総務省告示第427号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000919152.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第四百二十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
法第四条の二第一項の規定により同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。[一・二略]三米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11ax2 IEEE802.11be備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[同上][一・二同上]三米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.11ax[新設]二頁附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の日から米国電気電子学会において IEEE802.11beが成立するまでの間における平成二十七年総務省告示第四百三十七号第三項の規定の適用については、同項第二号中「 IEEE802.11be」とあるのは、「 IEEE802.11be( Draft 3.0以降)」とする。三頁