電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第427号)
令和5年総務省告示第427号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000919152/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000919152.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第四百二十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
法第四条の二第一項の規定により同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。 [一・二 略] 三 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの 1 IEEE802.11ax 2 IEEE802.11be
改正前
[同上][一・二同上] 三 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.11ax[新設]附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から米国電気電子学会において IEEE802.11beが成立するまでの間における平
成二十七年総務省告示第四百三十七号第三項の規定の適用については、同項第二号中「 IEEE802.11
be」とあるのは、「 IEEE802.11be( Draft 3.0以降)」とする。