電気通信事業法施行規則第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件(令和5年総務省告示第408号)
令和5年総務省告示第408号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000915966.pdf
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○総務省告示第四百八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を次のように定め、令和五年十二月七日から施行する。
なお、平成十六年総務省告示第二百四十八号(電気通信事業法施行規則第五十八条第一号イの規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件)は、令和五年十二月六日限り廃止する。
令和五年十二月七日総務大臣鈴木淳司携帯電話の役務、PHSの役務又は利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務の提供の停止にあっては、次に該当するもの一当該電気通信役務の提供の停止に係る基地局について、その停止の時間帯に当該基地局の電気通信役務の提供区域に存した利用者の数(その把握が困難であると認められる場合は、原則としてその停止の一週間前の日の同時間帯に当該区域に存した利用者の数)が三万以上のもの二一によることが困難であると認める場合は、当該電気通信役務の提供の停止に係る基地局の数を一頁
当該電気通信役務の提供に用いられる全ての基地局の数で除し、当該電気通信役務の提供を受ける全ての利用者の数を乗じた数が三万以上のもの二頁