危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法の一部を改正する件(令和5年総務省告示第414号)2023-12-15令和5年総務省告示第414号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000917509.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法の一部を改正する件(令和5年総務省告示第414号)

令和5年総務省告示第414号

告示日
令和5年12月15日(2023-12-15)
告示番号
令和5年総務省告示第414号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
2 ページ / 369 文字
取得日時
2026-08-19T09:39:04+09:00

原文

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○総務省告示第四百十四号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定に基づき、危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法(平成十四年総務省告示第五百六十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和五年十二月十五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明

改正後改正前危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務大臣が定める方法は、総務省の掲示板に掲示し、かつ、総務省のホームページに掲載する方法と大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。

する。

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