告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項第二号ロの規定に基づく国際的な標準を定める件(令和5年総務省告示第213号)
令和5年総務省告示第213号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000884477/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百十三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第一項第二号ロの規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する国際的な標準を次のように定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年六月二日
総務大臣 松本 剛明
電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項第二号ロに規定する国際的な標準は、国際電気通信連合標準化部門の勧告に定める規格のうち、次のいずれかとする。
一 ITU-T J. 222
二 ITU-T J. 224
三 ITU-T J. 225