告示新規制定総務省
登録証明機関の住所の変更に関する件(令和5年総務省告示第228号)
令和5年総務省告示第228号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000887591/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000887591.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百二十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録したDEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社から住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和五年六月二十日
総務大臣 松本 剛明
一 登録証明機関の住所変更後変更前
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四横浜東京都立川市曙町一丁目二八番一〇号ウエス
ビジネスパークウエストタワー七階トウイング七階
二 変更年月日
令和五年四月一日