平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第212号)
令和5年総務省告示第212号
原文
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○総務省告示第二百十二号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年六月二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後改正前[一~三略]四事業用電気通信設備規則第三十五条の十(同令第四十五条の八第六項において準用する場合を含む。)に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十[一~三同上]四事業用電気通信設備規則第三十五条の十(同令第四十五条の八第六項において準用する場合を含む。)に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十
一、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十
一、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十四条の二第一項、第四十五条の八第一
第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の条の二の二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十四条の二第四項、第四十五条二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用するび第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第場合並びに第四十四条の二第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用す四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)
る場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。
に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。
[五~七略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[五~七同上]2頁