電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第437号)
令和5年総務省告示第437号
原文
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○総務省告示第四百三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣松本剛明1頁
改正後第二条施行規則第二十三条の四第二項第二号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。
改正前第二条施行規則第二十三条の四第二項第二号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。
一通信用建物の概況に関する次の情報一通信用建物の概況に関する次の情報[イ~ニ略]ホ通信用建物ごとの、帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能であって通信用建物外に設置される光信号分離装置に終端する光信号用の伝送路設備により通信を伝送するもの若しくはそれ以外のもの又は中継伝送機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)に係る電気通信設備との接続に際して通信用建物に設備を設置している他事業者の数(利用している機能ごとの数を含む。)
[イ~ニ同上]ホ通信用建物ごとの、一般帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能であって通信用建物外に設置される光信号分離装置に終端する光信号用の伝送路設備により通信を伝送するもの若しくはそれ以外のもの又は中継伝送機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)に係る電気通信設備との接続に際して通信用建物に設備を設置している他事業者の数(利用している機能ごとの数を含む。)
[へ~リ略][二・三略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[へ~リ同上][二・三同上]2頁