衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第420号)
令和5年総務省告示第420号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000918706.pdf
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○総務省告示第四百二十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第五百七十八号(衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一
一構造及び性能の条件一構造及び性能の条件改正後改正前平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第一項(第二号を除く。)及び第二項(第二号(三)から(六)まで、第三号(二)から(四)まで、第四号並びに第五号(二)及び(三)を除く。)の条件に適合すること。
平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第一項(第二号を除く。)及び第二項(第二号(三)から(六)まで及び第三号を除く。)の条件に適合すること。
二機械的及び電気的条件二機械的及び電気的条件告示第千二百二十五号第二項第二号(三)から(六)まで、第三号(二)から(四)まで、第四号並びに第五号(二)及び(三)の条件に適合するものであること。
告示第千二百二十五号第二項第二号 (三 )から (六 )まで及び第三号の条件に適合するものであること。
二