衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第420号)2023-12-22令和5年総務省告示第420号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000918706.pdf
告示改正総務省

衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第420号)

令和5年総務省告示第420号

告示日
令和5年12月22日(2023-12-22)
告示番号
令和5年総務省告示第420号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 650 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:38

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十号

    無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第五百七十八号(衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和五年十二月二十二日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 構造及び性能の条件  平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第一項(第二号を除く。)及び第二項(第二号(三)から(六)まで、第三号(二)から(四)まで、第四号並びに第五号(二)及び (三)を除く。)の条件に適合すること。 二 機械的及び電気的条件  告示第千二百二十五号第二項第二号(三)から(六)まで、第三号(二)から(四)まで、 第四号並びに第五号(二)及び(三)の条件に適合するものであること。

    改正前

    一 構造及び性能の条件  平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第一項(第二号を除く。)及び第二項(第二号(三)から(六)まで及び第三号を除く。)の条件に適合すること。 二 機械的及び電気的条件  告示第千二百二十五号第二項第二号 (三 )から (六 )まで及び第三号の条件に適合するものであること。 二

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