告示新規制定総務省
検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を指定する件(令和5年総務省告示第347号)
令和5年総務省告示第347号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000904703/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000904703.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第一項第三号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十九条の二の規定に基づき、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者を次のとおり指定する。
令和五年十月二日
総務大臣 鈴木 淳司
1 検索情報電気通信役務を提供する者は 次に掲げる者とする、。
一 マイクロソフト・コ ポレ ションーー
二 Google LLC
三 LINEヤフ 株式会社ー
2 媒介相当電気通信役務を提供する者は 次に掲げる者とする、。
一 Google LLC
二 LINEヤフ 株式会社ー
三 Meta Platforms Inc .,
四 TikTok Pte Ltd..
五 X Corp.