告示改正総務省
電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第436号)
令和5年総務省告示第436号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000927521/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000927521.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第四百三十六号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一 略]二 施行規則第二十三条の二第四項第一号イの交換等設備(デジタル加入者回線アクセス多重化 装置、デジタル加入者回線信号分離装置及び特定のパケットを識別する機能を提供しないルー タ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるルータを除く。)を除く。)[三~七 略] 次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一 同上]二 施行規則第二十三条の二第四項第一号イの交換等設備(デジタル加入者回線アクセス多重化 装置及びデジタル加入者回線信号分離装置を除く。)[三~七 同上] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。