総務省series電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件2025-07-01平成13年総務省告示第243号総務省改正の系譜改正6件
改正の系譜

電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件

平成13年総務省告示第243号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細(照合上の注意 1 件)
  • このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-07-01
確認できた改正
6 件(一部改正 6・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成13年総務省告示第243号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成28年総務省告示第229号2016-05-23
  3. 一部改正
    平成30年総務省告示第68号2018-02-26
  4. 一部改正
    令和3年総務省告示第4号2021-01-14
  5. 一部改正
    令和5年総務省告示第3号2023-01-16
  6. 一部改正
    令和5年総務省告示第436号2023-12-27
  7. 一部改正照合未了
    0010186352025-07-01

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