電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示244号)2025-07-01告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001018635.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示244号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
令和7年7月1日(2025-07-01)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 2,239 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:27

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十四号

    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。

    令和七年七月一日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都においてNTT西日本株式会社が設置するもの及び大阪府においてNTT東日本株式会社が設置するもの[一~七 略] 別表
    次に掲げる電気通信設備であって、別表の上
    区域電気通信事業者
    北海道NTT東日本株式会社
    青森県NTT東日本株式会社
    岩手県NTT東日本株式会社
    宮城県NTT東日本株式会社
    秋田県NTT東日本株式会社
    山形県NTT東日本株式会社
    福島県NTT東日本株式会社
    茨城県NTT東日本株式会社
    栃木県NTT東日本株式会社
    群馬県NTT東日本株式会社
    埼玉県NTT東日本株式会社
    千葉県NTT東日本株式会社
    東京都NTT東日本株式会社
    神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域NTT東日本株式会社
    新潟県NTT東日本株式会社
    富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域NTT西日本株式会社
    石川県NTT西日本株式会社
    福井県NTT西日本株式会社
    山梨県NTT東日本株式会社
    長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域NTT東日本株式会社
    岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せNTT西日本株式会社

    改正前

    欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一~七 同上] 別表
    次に掲げる電気通信設備であって、別表の上
    区域電気通信事業者
    北海道東日本電信電話株式会社
    青森県東日本電信電話株式会社
    岩手県東日本電信電話株式会社
    宮城県東日本電信電話株式会社
    秋田県東日本電信電話株式会社
    山形県東日本電信電話株式会社
    福島県東日本電信電話株式会社
    茨城県東日本電信電話株式会社
    栃木県東日本電信電話株式会社
    群馬県東日本電信電話株式会社
    埼玉県東日本電信電話株式会社
    千葉県東日本電信電話株式会社
    東京都東日本電信電話株式会社
    神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域東日本電信電話株式会社
    新潟県東日本電信電話株式会社
    富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域西日本電信電話株式会社
    石川県西日本電信電話株式会社
    福井県西日本電信電話株式会社
    山梨県東日本電信電話株式会社
    長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域東日本電信電話株式会社
    岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せ西日本電信電話株式会社
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    た区域
    静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を除く区域愛知県三重県滋賀県NTT西日本株式会社NTT西日本株式会社NTT西日本株式会社NTT西日本株式会社
    京都府NTT西日本株式会社
    大阪府NTT西日本株式会社
    兵庫県NTT西日本株式会社
    奈良県NTT西日本株式会社
    和歌山県NTT西日本株式会社
    鳥取県NTT西日本株式会社
    島根県NTT西日本株式会社
    岡山県NTT西日本株式会社
    広島県NTT西日本株式会社
    山口県NTT西日本株式会社
    徳島県NTT西日本株式会社
    香川県NTT西日本株式会社
    愛媛県NTT西日本株式会社
    高知県NTT西日本株式会社
    福岡県佐賀県NTT西日本株式会社NTT西日本株式会社
    長崎県NTT西日本株式会社
    熊本県大分県NTT西日本株式会社NTT西日本株式会社
    宮崎県NTT西日本株式会社
    鹿児島県NTT西日本株式会社
    沖縄県NTT西日本株式会社
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    た区域
    静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を除く区域愛知県三重県滋賀県西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
    京都府西日本電信電話株式会社
    大阪府西日本電信電話株式会社
    兵庫県西日本電信電話株式会社
    奈良県西日本電信電話株式会社
    和歌山県西日本電信電話株式会社
    鳥取県西日本電信電話株式会社
    島根県西日本電信電話株式会社
    岡山県西日本電信電話株式会社
    広島県西日本電信電話株式会社
    山口県西日本電信電話株式会社
    徳島県西日本電信電話株式会社
    香川県西日本電信電話株式会社
    愛媛県西日本電信電話株式会社
    高知県西日本電信電話株式会社
    福岡県佐賀県西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
    長崎県西日本電信電話株式会社
    熊本県大分県西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
    宮崎県西日本電信電話株式会社
    鹿児島県西日本電信電話株式会社
    沖縄県西日本電信電話株式会社

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