平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第3号)2023-01-16令和5年総務省告示第3号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000856389.pdf
告示改正総務省

平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第3号)

令和5年総務省告示第3号

告示日
令和5年1月16日(2023-01-16)
告示番号
令和5年総務省告示第3号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課
本文
3 ページ / 1,327 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:08+09:00

原文

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○総務省告示第三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。

令和五年一月十六日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣松本剛明1頁

改正後改正前次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一・二略]三施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備であって、次に掲げるもの掲げる電気通信事業者が設置するもの[一・二同上]三施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備(ルータにあっては、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。)

イ一の都道府県の区域内における通信を行うもの(ルータにあっては、前号に掲げる設備に[新設]該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。)

ロ専ら異なる都道府県の区域間における通信を行うもの(データ伝送役務(当該電気通信事業者がインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型の電気通信役務に限り、トンネリングプロトコルにより通信路を設定するものを除く。以下同じ。)又はIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。)

ハ他の電気通信事業者の電気通信設備と接続し、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うルータであって、IP電話の提供の用に供されるもの四施行規則第二十三条の二第四項第二号イ及びロの伝送路設備四施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備(単位指定区域内における通信を行うも五施行規則第二十三条の二第四項第二号ハの伝送路設備(データ伝送役務又はIP電話の提供[新設]の用に供されるものに限る。)

のに限る。)

六[略]七[略]別表[略]区域電気通信事業者単位指定区域電気通信事業者[略][同上][同上]五[同上]六[同上]別表

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

2頁

附則この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)

から施行する。

3頁

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