電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第68号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第69号)
平成30年総務省告示第68号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000534944.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。平成三十年二月二十六日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。1頁
改正後
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一略]二施行規則第二十三条の二第四項第一号イの交換等設備(デジタル加入者回線アクセス多重化装置及びデジタル加入者回線信号分離装置を除く。)[削る][削る]三施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備(ルータにあっては、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。)四施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備(単位指定区域内における通信を行うものに限る。)五SIPサーバその他前各号に掲げる設備に付随する設備六施行規則第二十三条の二第四項第四号の設備[削る][削る][削る]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[同上][一同上]二施行規則第二十三条の二第四項第一号の交換等設備(次に掲げるものについては、それぞれに掲げる条件に該当するものに限る。)イルータ他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分け機能を有すること又は当該機能を有するルータと相互に対向することロデジタル加入者回線アクセス多重化装置(国際電気通信連合電気通信標準化部門勧告G.992.1 Annex C又は G.992.2 Annex Cに準拠する伝送方式によるものに限る。)又はデジタル加入者回線信号分離装置接続を請求する電気通信事業者が同種の設備を設置することができない場所に設置されていること三施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備四信号用伝送路設備及び信号用中継交換機五SIPサーバ六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース七公衆電話機及びこれに付随する設備八電気通信番号の案内に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項又は第三項に掲げるものを除く。)九他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(第一項、第三項、第四項又は前項に掲げるものを除く。)2頁