平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第298号)2023-08-29令和5年総務省告示第298号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899373.pdf
告示改正総務省

平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第298号)

令和5年総務省告示第298号

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第298号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,283 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:29+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び別表17(1)第三号の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十八日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。移動局の送信装置(1)移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[表][注][イ](2)基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)[ア]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下のもの[表][ウ]2移動中継局の送信装置(1)移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[表][注][イ](2)基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)[ア]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下のもの[表][ウ

    改正前

    一[同上]1[同(1)[同ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[表同上][注同上][イ同上](2)[同[ア同上]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下のもの[表同上][ウ同上]2[同(1)[同ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[表同上][注同上][イ同上](2)[同[ア同上]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下のもの[表同上][ウ同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内に二[同上]ついてはこの限りでない。1陸上移動局の送信装置(1)移動局対向器に係るものア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする一㎒の帯域幅における平均電力が(-)三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値[イ](2)基地局対向器に係るもの[ア]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[・][ウ]2移動中継局の送信装置(1)移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする三・MHz八四の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は二・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値[イ](2)基地局と通信を行うもの[ア]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[・][ウ][三備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同上](1)[同ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[同上][同上](2)[同上][同上]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[・同上][ウ同上]2[同(1)[同ア送信する電波の周波数が七七㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下又は九四五㎒を超え九六〇㎒以下のもの[同上][同上](2)[同上][同上]イ送信する電波の周波数が七一㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[・同上][ウ同上][三同上

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