昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第297号)2023-08-29令和5年総務省告示第297号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899365.pdf
告示改正総務省

昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第297号)

令和5年総務省告示第297号

改正の関係

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第297号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
19 ページ / 18,549 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 09:40

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対照表 4 ページ通常 15 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十七号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年八月二十九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~五 略] 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定  するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備
    1
    特性

    感度 希望波(チャネル間隔が一八〇㎑の搬希望波(符号化率が三分の一であつて、送波の場合は、符号化率が三分の一で四相位相変調の信号で変調された搬送あつて、二分のπシフト二相位相変調波をいう。以下陸上移動局の欄においの信号で変調された搬送波、チャネルて同じ。)の受信電力が基準感度(次間隔が一・〇八㎒、三㎒、五㎒、一〇に掲げる基準感度をいう。以下陸上移㎒、一五㎒又は二〇㎒の搬送波の場合動局の欄において同じ。)の場合におは、符号化率が三分の一であつて、四いて、スループットがその最大値の九相位相変調の信号で変調された搬送波五%以上(注1) をいう。以下基地局の欄において同1 チャネル間隔が一八〇㎑のものじ。)の受信電力が基準感度(次に掲 (-)一〇七・五デシベル(一ミリげる基準感度をいう。以下基地局の欄 ワットを〇デシベルとする。) において同じ。)の場合において、ス2 チャネル間隔が一・〇八㎒のものループットがその最大値の九五%以上 (1) 七一五㎒を超え八〇三㎒以下の 1 最大送信電力が三八デシベル(一周波数の電波を使用するものミリワットを〇デシベルとする。) ア 複信方式の搬送波の場合 (を超えるもの -)一〇〇デシベル(一ミリワッ (1) チャネル間隔が一八〇㎑の搬送トを〇デシベルとする。) 波の場合 一五㎑の帯域幅で(-) イ 半複信方式の搬送波の場合一二六・六デシベル(一ミリワッ(-)一〇〇・八デシベル(一トを〇デシベルとする。)又は三・ミリワットを〇デシベルとす七五㎑の帯域幅で(-)一三二・る。) 六デシベル(一ミリワットを〇デ (2) 八一五㎒を超え八九〇㎒以下のシベルとする。) 周波数の電波を使用するもの (2) チャネル間隔が三㎒の搬送波の ア 複信方式の搬送波の場合 (場合 (-)一〇二・三デシベル -)九九・五デシベル(一ミリ(一ミリワットを〇デシベルとすワットを〇デシベルとする。) る。) イ 半複信方式の搬送波の場合 (3) チャネル間隔が一・〇八㎒、五(-)一〇〇・三デシベル(一

    項目基地局陸上移動局

    改正前

    [一~五 同上] 六 [同上]  周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備
    1
    特性

    感度 希望波(チャネル間隔が一・〇八㎒、希望波(符号化率が三分の一であつて、五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の搬四相位相変調の信号で変調された搬送送波の場合は、符号化率が三分の一で波をいう。以下陸上移動局の欄においあつて、四相位相変調の信号で変調さて同じ。)の受信電力が基準感度(チャれた搬送波、チャネル間隔が一八〇㎑ ネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあの搬送波の場合は、符号化率が三分のつては(-)一〇七・五デシベル(一一であつて、二分のπシフト二相位相ミリワットを〇デシベルとする。)、変調の信号で変調された搬送波をいチャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動う。以下基地局の欄において同じ。)局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以の受信電力が基準感度(最大送信電力下の周波数の電波を使用するものにあが三八デシベルを超えるものにあつてつては(-)一〇〇デシベル(一ミリは、(-)一〇〇・八デシベル(一ミワットを〇デシベルとする。)(半複信リワットを〇デシベルとする。)(チャ方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・ネル間隔が一八〇㎑の搬送波の場合八デシベル(一ミリワットを〇デシベは、一五㎑の帯域幅で(-)一二六・ルとする。))、チャネル間隔が一・〇六デシベル(一ミリワットを〇デシベ八㎒の陸上移動局であつて八一五㎒をルとする。)又は三・七五㎑の帯域幅超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超えで(-)一三二・六デシベル(一ミリ八七五㎒以下の周波数の電波を使用すワットを〇デシベルとする。))、最大るものにあつては(-)九九・五デシ送信電力が二四デシベルを超え三八デベル(一ミリワットを〇デシベルとすシベル以下のものにあつては(-)九る。)(半複信方式の搬送波の場合は(五・八デシベル(一ミリワットを〇デ-)一〇〇・三デシベル(一ミリワッシベルとする。)、最大送信電力が二四トを〇デシベルとする。))、チャネルデシベル以下のものにあつては(-)間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつ九二・八デシベル(一ミリワットを〇て八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七デシベルとする。)とする。以下基地五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・局の欄において同じ。)の場合におい九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又はて、スループットがその最大値の九一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下

    項目基地局陸上移動局
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    ㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の搬送波の場合 (-)一〇〇・八ミリワットを〇デシベルとする。)
     デシベル(一ミリワットを〇デシ  ベルとする。) 2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(3)  九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの ア 複信方式の搬送波の場合 ( -)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) イ 半複信方式の搬送波の場合
    (1)   チャネル間隔が三㎒の搬送波の(-)九九・八デシベル(一ミ

      一ミリワットを〇デシベルとす (4) 一、四二七・九㎒を超え一、五   る。) 一〇・九㎒以下の周波数の電波を  (2)    チャネル間隔が一・〇八㎒、五使用するもの   ㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の ア 複信方式の搬送波の場合 (   搬送波の場合 (-)九五・八デ -)一〇一・五デシベル(一ミ   シベル(一ミリワットを〇デシベリワットを〇デシベルとする。)   ルとする。) イ 半複信方式の搬送波の場合 3 最大送信電力が二四デシベル(一(-)一〇二・三デシベル(一  ミリワットを〇デシベルとする。) ミリワットを〇デシベルとす  以下のものる。)  (1)    チャネル間隔が三㎒の搬送波の (5) 一、七一〇㎒を超え一、八八〇   場合 (-)九四・三デシベル(㎒以下の周波数の電波を使用する   一ミリワットを〇デシベルとすもの   る。) ア 複信方式の搬送波の場合 (  (2)    チャネル間隔が一・〇八㎒、五 -)九八・五デシベル(一ミリ   ㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒のワットを〇デシベルとする。)   搬送波の場合 (-)九二・八デ イ 半複信方式の搬送波の場合   シベル(一ミリワットを〇デシベ(-)九九・三デシベル(一ミ   ルとする。) リワットを〇デシベルとする。) (6) 一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの ア 複信方式の搬送波の場合 ( -)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) イ 半複信方式の搬送波の場合(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす

    場合 (-)九七・三デシベル(リワットを〇デシベルとする。)

    改正前

    五%以上の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミ
    リワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使
    用するものにあつては(-)九九デシ

    る。)(半複信方式の搬送波の場合は( -)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて 一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-) 九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベ

    ベル(一ミリワットを〇デシベルとす
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

       る。) 3 チャネル間隔が三㎒のもの  (1)    七一五㎒を超え八〇三㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九九・五デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (2)    八一五㎒を超え八九〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)  (3)    九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九八・五デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (4)    一、七一〇㎒を超え一、八八〇   ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九八デシベル(一ミ   リワットを〇デシベルとする。) 4 チャネル間隔が五㎒のもの  (1)    七一八㎒を超え八〇三㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九七・八デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (2)    八一五㎒を超え八九〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九六・八デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (3)    九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九六・三デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (4)    一、四二七・九㎒を超え一、五   一〇・九㎒以下の周波数の電波を   使用するもの (-)九九・三デ   シベル(一ミリワットを〇デシベ   ルとする。)  (5)    一、七一〇㎒を超え一、八八〇   ㎒以下の周波数の電波を使用する

    改正前

    ルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては( -)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては( -)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-) 九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

      もの (-)九六・三デシベル(   一ミリワットを〇デシベルとす   る。)  (6)    一、九二〇㎒を超え二、一七〇   ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九九・三デシベル(   一ミリワットを〇デシベルとす   る。) 5 チャネル間隔が一〇㎒のもの  (1)    七一八㎒を超え八〇三㎒以下の   周波数の電波を使用するもの   -)九四・八デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (2)    八一五㎒を超え八九〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九三・八デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (3)    九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の   周波数の電波を使用するもの (   -)九三・三デシベル(一ミリワッ   トを〇デシベルとする。)  (4)    一、四二七・九㎒を超え一、五   一〇・九㎒以下の周波数の電波を   使用するもの (-)九六・三デ   シベル(一ミリワットを〇デシベ   ルとする。)  (5)    一、七一〇㎒を超え一、八八〇   ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九三・三デシベル(   一ミリワットを〇デシベルとす   る。)  (6)    一、九二〇㎒を超え二、一七〇   ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九六・三デシベル(   一ミリワットを〇デシベルとす   る。) 6 チャネル間隔が一五㎒のもの  (1)    七一八㎒を超え八〇三㎒以下の

    改正前

    以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下又は 一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて 一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)

  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数の電波を使用するもの (

    -)九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

    (2)

    八一五㎒を超え八九〇㎒以下の

    周波数の電波を使用するもの (

    -)九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

    (3)

    九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の

    周波数の電波を使用するもの (

    -)九一・五デシベル(一ミリワッ

    トを〇デシベルとする。)

    (4)

    一、四二七・九㎒を超え一、五

    一〇・九㎒以下の周波数の電波を

    使用するもの (-)九四・五デ

    シベル(一ミリワットを〇デシベ

    ルとする。)

    (5)

    一、七一〇㎒を超え一、八八〇

    ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九一・五デシベル(

    一ミリワットを〇デシベルとす

    る。)

    (6)

    一、九二〇㎒を超え二、一七〇

    ㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九四・五デシベル(

    一ミリワットを〇デシベルとす

    る。)

    7 チャネル間隔が二〇㎒のもの

    (1)

    七一八㎒を超え八〇三㎒以下の

    周波数の電波を使用するもの (

    -)九〇・三デシベル(一ミリワッ

    トを〇デシベルとする。)

    (2)

    一、四二七・九㎒を超え一、五

    一〇・九㎒以下の周波数の電波を

    使用するもの (-)九一・三デ

    シベル(一ミリワットを〇デシベ

    ルとする。)

    (3)

    一、七一〇㎒を超え一、八八〇

    ㎒以下の周波数の電波を使用する

  7. 第7ページ原文のこのページ

    もの (-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

    (4)

    一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの (-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

    実効ブロ1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 略]実効ブロ1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 同上]選択ッキ ミリワットを〇デシベルとする。)2 チャネル間隔が三㎒のもの選択ッキ ミリワットを〇デシベルとする。) [新設]度 ング を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望度 ング を超えるもの

    特性

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の 波に対し、希望波の周波数から(±)

    特性基準感度より六デシベル高い希望場合六㎒離れた周波数において(-)五波に対し、チャネル間隔が五㎒の基基準感度より六デシベル高い希 六デシベル(一ミリワットを〇デシ地局にあつては希望波の周波数から望波に対し、希望波の周波数から ベルとする。)及び( ±)九㎒以上(±)一〇㎒離れた周波数において、( ±)六㎒離れた周波数において、 離れた周波数において(-)四四デチャネル間隔が一〇㎒の基地局にあ帯域幅が三㎒の変調された妨害波 シベル(一ミリワットを〇デシベルつては希望波の周波数から( ±)一を(-)四三デシベル(一ミリワッ とする。)(複号同順とする。)であ二・五㎒離れた周波数において、トを〇デシベルとする。)で加え つて帯域幅が三㎒の変調された妨害チャネル間隔が一五㎒の基地局にあた場合において、スループットが 波を同時に加えた場合においてスつては希望波の周波数から( ±)一その最大値の九五%以上ループットがその最大値の九五%以五㎒離れた周波数において、チャネ

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、 上ル間隔が二〇㎒の基地局にあつては一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合3~6 [略]希望波の周波数から( ±)一七・五2~5 [同上]基準感度より六デシベル高い希㎒離れた周波数において、帯域幅が望波に対し、チャネル間隔が五㎒五㎒の変調された妨害波を(-)四の基地局にあつては希望波の周波三デシベル(一ミリワットを〇デシ数から( ±)一〇㎒離れた周波数ベルとする。)で加えた場合においにおいて、チャネル間隔が一〇㎒て、スループットがその最大値の九の基地局にあつては希望波の周波五%以上数から( ±)一二・五㎒離れた周

    2 最大送信電力が二四デシベル(一波数において、チャネル間隔が一ミリワットを〇デシベルとする。)

    五㎒の基地局にあつては希望波のを超え三八デシベル(一ミリワット周波数から( ±)一五㎒離れた周を〇デシベルとする。)以下のもの波数において、チャネル間隔が二基準感度より六デシベル高い希望〇㎒の基地局にあつては希望波の波に対し、チャネル間隔が五㎒の基周波数から( ±)一七・五㎒離れ地局にあつては希望波の周波数からた周波数において、帯域幅が五㎒(±)一〇㎒離れた周波数において、の変調された妨害波を(-)四三チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあ

  8. 第8ページ原文のこのページ

    デシベル(一ミリワットを〇デシつては希望波の周波数から( ±)一

    ベルとする。)で加えた場合にお二・五㎒離れた周波数において、

    いて、スループットがその最大値チャネル間隔が一五㎒の基地局にあの九五%以上つては希望波の周波数から( ±)一

    2 最大送信電力が二四デシベル(一五㎒離れた周波数において、チャネ

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    ル間隔が二〇㎒の基地局にあつてはを超え三八デシベル(一ミリワット希望波の周波数から( ±)一七・五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒離れた周波数において、帯域幅が

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の五㎒の変調された妨害波を(-)三

    場合八デシベル(一ミリワットを〇デシ

    基準感度より六デシベル高い希ベルとする。)で加えた場合におい

    望波に対し、希望波の周波数からて、スループットがその最大値の九

    ( ±)六㎒離れた周波数において、五%以上

    帯域幅が三㎒の変調された妨害波

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一を(-)三八デシベル(一ミリワッミリワットを〇デシベルとする。)

    トを〇デシベルとする。)で加えを超え二四デシベル(一ミリワット

    た場合において、スループットがを〇デシベルとする。)以下のもの

    その最大値の九五%以上基準感度より六デシベル高い希望

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、波に対し、チャネル間隔が五㎒の基

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合地局にあつては希望波の周波数から

    基準感度より六デシベル高い希(±)一〇㎒離れた周波数において、

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあの基地局にあつては希望波の周波つては希望波の周波数から( ±)一

    数から( ±)一〇㎒離れた周波数二・五㎒離れた周波数において、において、チャネル間隔が一〇㎒チャネル間隔が一五㎒の基地局にあの基地局にあつては希望波の周波つては希望波の周波数から( ±)一

    数から( ±)一二・五㎒離れた周五㎒離れた周波数において、チャネ

    波数において、チャネル間隔が一ル間隔が二〇㎒の基地局にあつては

    五㎒の基地局にあつては希望波の希望波の周波数から( ±)一七・五

    周波数から( ±)一五㎒離れた周㎒離れた周波数において、帯域幅が

    波数において、チャネル間隔が二五㎒の変調された妨害波を(-)三

    〇㎒の基地局にあつては希望波の五デシベル(一ミリワットを〇デシ

    周波数から( ±)一七・五㎒離れベルとする。)で加えた場合におい

    た周波数において、帯域幅が五㎒て、スループットがその最大値の九の変調された妨害波を(-)三八五%以上

    デシベル(一ミリワットを〇デシ

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

    ベルとする。)で加えた場合におミリワットを〇デシベルとする。)

    いて、スループットがその最大値以下のもの

  9. 第9ページ原文のこのページ

    の九五%以上基準感度より一四デシベル高い希

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一望波に対し、チャネル間隔が五㎒の

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    基地局にあつては希望波の周波数かを超え二四デシベル(一ミリワットら( ±)一〇㎒離れた周波数においを〇デシベルとする。)以下のものて、チャネル間隔が一〇㎒の基地局

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局のにあつては希望波の周波数から(±)

    場合一二・五㎒離れた周波数において、

    基準感度より六デシベル高い希チャネル間隔が一五㎒の基地局にあ

    望波に対し、希望波の周波数からつては希望波の周波数から( ±)一

    ( ±)六㎒離れた周波数において、五㎒離れた周波数において、チャネ

    帯域幅が三㎒の変調された妨害波ル間隔が二〇㎒の基地局にあつてはを(-)三五デシベル(一ミリワッ希望波の周波数から( ±)一七・五

    トを〇デシベルとする。)で加え㎒離れた周波数において、帯域幅が

    た場合において、スループットが五㎒の変調された妨害波を(-)二

    その最大値の九五%以上七デシベル(一ミリワットを〇デシ

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、ベルとする。)で加えた場合におい

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合て、スループットがその最大値の九

    基準感度より六デシベル高い希五%以上

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波

    数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波

    数から( ±)一二・五㎒離れた周

    波数において、チャネル間隔が一

    五㎒の基地局にあつては希望波の

    周波数から( ±)一五㎒離れた周

    波数において、チャネル間隔が二

    〇㎒の基地局にあつては希望波の

    周波数から( ±)一七・五㎒離れ

    た周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)三五

    デシベル(一ミリワットを〇デシ

    ベルとする。)で加えた場合にお

    いて、スループットがその最大値の九五%以上

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

    ミリワットを〇デシベルとする。)

  10. 第10ページ原文のこのページ

    以下のもの

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)六㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

    で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 略]隣接1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 同上]チャ ミリワットを〇デシベルとする。)2 チャネル間隔が三㎒のものチャ ミリワットを〇デシベルとする。) [新設]ネル を超えるもの基準感度より一四デシベル高い希ネル を超えるもの選択

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の 望波に対し、希望波の周波数から(選択チャネル間隔が五㎒の基地局にあ度場合±)三㎒離れた周波数において、基度つては基準感度より一〇デシベル高基準感度より八デシベル高い希 準感度より四五・五デシベル高い帯い希望波に対し希望波の周波数から

  11. 第11ページ原文のこのページ

    望波に対し希望波の周波数から( 域幅が三㎒の変調された妨害波を加( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数

    ±)三・〇〇七五㎒離れた周波数 えた場合において、スループットがにおいて、チャネル間隔が一〇㎒のにおいて、帯域幅が三㎒の変調さ その最大値の九五%以上基地局にあつては基準感度より八デ

    れた妨害波を(-)五二デシベル3~6 [略]シベル高い希望波に対し希望波の周2~5 [同上]

    (一ミリワットを〇デシベルとす波数から( ±)七・五〇七五㎒離れ

    る。)で加えた場合において、スた周波数において、チャネル間隔が

    ループットがその最大値の九五%一五㎒の基地局にあつては基準感度

    以上より六デシベル高い希望波に対し希

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、望波の周波数から( ±)一〇・〇一

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合二五㎒離れた周波数において、チャ

    チャネル間隔が五㎒の基地局にネル間隔が二〇㎒の基地局にあつて

    あつては基準感度より一〇デシベは基準感度より六デシベル高い希望

    ル高い希望波に対し希望波の周波波に対し希望波の周波数から( ±)

    数から( ±)五・〇〇二五㎒離れ一二・五〇二五㎒離れた周波数にお

    た周波数において、チャネル間隔いて、帯域幅が五㎒の変調された妨

    が一〇㎒の基地局にあつては基準害波を(-)五二デシベル(一ミリ

    感度より八デシベル高い希望波にワットを〇デシベルとする。)で加

    対し希望波の周波数から(±)七・えた場合において、スループットが

    五〇七五㎒離れた周波数においその最大値の九五%以上

    て、チャネル間隔が一五㎒の基地

    2 最大送信電力が二四デシベル(一

    局にあつては基準感度より六デシミリワットを〇デシベルとする。)

    ベル高い希望波に対し希望波の周を超え三八デシベル(一ミリワット

    波数から( ±)一〇・〇一二五㎒を〇デシベルとする。)以下のもの

    離れた周波数において、チャネル基準感度より六デシベル高い希望

    間隔が二〇㎒の基地局にあつては波に対し、チャネル間隔が五㎒の基

    基準感度より六デシベル高い希望地局にあつては希望波の周波数から

    波に対し希望波の周波数から(±)

    ( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数

    一二・五〇二五㎒離れた周波数ににおいて、チャネル間隔が一〇㎒の

    おいて、帯域幅が五㎒の変調され基地局にあつては希望波の周波数か

    た妨害波を(-)五二デシベル(ら( ±)七・五〇七五㎒離れた周波

    一ミリワットを〇デシベルとす数において、チャネル間隔が一五㎒

    る。)で加えた場合において、スの基地局にあつては希望波の周波数

    ループットがその最大値の九五%から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた

    以上周波数において、チャネル間隔が二

    2 最大送信電力が二四デシベル(一〇㎒の基地局にあつては希望波の周

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    波数から( ±)一二・五〇二五 MHz を超え三八デシベル(一ミリワット離れた周波数において、帯域幅が五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒の変調された妨害波を(-)四七

  12. 第12ページ原文のこのページ

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局のデシベル(一ミリワットを〇デシベ

    場合ルとする。)で加えた場合において、

    基準感度より八デシベル高い希スループットがその最大値の九五%

    望波に対し希望波の周波数から(以上

    ±)三・〇〇七五㎒離れた周波数

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一において、帯域幅が三㎒の変調さミリワットを〇デシベルとする。)

    れた妨害波を(-)四七デシベルを超え二四デシベル(一ミリワット

    (一ミリワットを〇デシベルとすを〇デシベルとする。)以下のもの

    る。)で加えた場合において、ス基準感度より六デシベル高い希望

    ループットがその最大値の九五%波に対し、チャネル間隔が五㎒の基

    以上地局にあつては希望波の周波数から

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合において、チャネル間隔が一〇㎒の

    基準感度より六デシベル高い希基地局にあつては希望波の周波数か

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒ら( ±)七・五〇七五㎒離れた周波の基地局にあつては希望波の周波数において、チャネル間隔が一五㎒

    数から( ±)五・〇〇二五㎒離れの基地局にあつては希望波の周波数

    た周波数において、チャネル間隔から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた

    が一〇㎒の基地局にあつては希望周波数において、チャネル間隔が二

    波の周波数から( ±)七・五〇七〇㎒の基地局にあつては希望波の周

    五㎒離れた周波数において、チャ波数から( ±)一二・五〇二五㎒離

    ネル間隔が一五㎒の基地局にあつれた周波数において、帯域幅が五㎒

    ては希望波の周波数から( ±)一の変調された妨害波を(-)四四デ

    〇・〇一二五㎒離れた周波数におシベル(一ミリワットを〇デシベル

    いて、チャネル間隔が二〇㎒の基とする。)で加えた場合において、

    地局にあつては希望波の周波数かスループットがその最大値の九五%

    ら( ±)一二・五〇二五㎒離れた以上

    周波数において、帯域幅が五㎒の

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

    変調された妨害波を(-)四七デミリワットを〇デシベルとする。)

    シベル(一ミリワットを〇デシベ以下のもの

    ルとする。)で加えた場合におい基準感度より二二デシベル高い希

    て、スループットがその最大値の望波に対し、チャネル間隔が五㎒の

    九五%以上基地局にあつては希望波の周波数か

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一ら( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    数において、チャネル間隔が一〇㎒を超え二四デシベル(一ミリワットの基地局にあつては希望波の周波数を〇デシベルとする。)以下のものから( ±)七・五〇七五㎒離れた周

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の波数において、チャネル間隔が一五

  13. 第13ページ原文のこのページ

    場合㎒の基地局にあつては希望波の周波

    基準感度より八デシベル高い希数から( ±)一〇・〇一二五㎒離れ

    望波に対し希望波の周波数から(た周波数において、チャネル間隔が

    ±)三・〇〇七五㎒離れた周波数二〇㎒の基地局にあつては希望波のにおいて、帯域幅が三㎒の変調さ周波数から( ±)一二・五〇二五㎒

    れた妨害波を(-)四四デシベル離れた周波数において、帯域幅が五

    (一ミリワットを〇デシベルとす㎒の変調された妨害波を(-)二八

    る。)で加えた場合において、スデシベル(一ミリワットを〇デシベ

    ループットがその最大値の九五%ルとする。)で加えた場合において、

    以上スループットがその最大値の九五%

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、以上

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合

    基準感度より六デシベル高い希

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波

    数から( ±)五・〇〇二五㎒離れ

    た周波数において、チャネル間隔

    が一〇㎒の基地局にあつては希望

    波の周波数から( ±)七・五〇七

    五㎒離れた周波数において、チャ

    ネル間隔が一五㎒の基地局にあつ

    ては希望波の周波数から( ±)一

    〇・〇一二五㎒離れた周波数にお

    いて、チャネル間隔が二〇㎒の基

    地局にあつては希望波の周波数か

    ら( ±)一二・五〇二五㎒離れた

    周波数において、帯域幅が五㎒の

    変調された妨害波を(-)四四デ

    シベル(一ミリワットを〇デシベ

    ルとする。)で加えた場合におい

    て、スループットがその最大値の

    九五%以上

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    以下のもの

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の

    場合

    基準感度より二四デシベル高い

  14. 第14ページ原文のこのページ

    希望波に対し希望波の周波数から( ±)三・〇〇七五㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)七・五〇七五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から(±)

    一〇・〇一二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 略]相互1 最大送信電力が三八デシベル(一 [1 同上]変調 ミリワットを〇デシベルとする。)2 チャネル間隔が三㎒のもの変調 ミリワットを〇デシベルとする。) [新設]特性 を超えるもの基準感度より八デシベル高い希望特性 を超えるもの

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の 波に対し、希望波の周波数から(±)

    基準感度より六デシベル高い希望場合六㎒及び( ±)一二㎒(複号同順と波に対し、チャネル間隔が五㎒の基基準感度より六デシベル高い希 する。)離れた周波数において(-)

    地局にあつては希望波の周波数から望波に対し、希望波の周波数から 四六デシベル(一ミリワットを〇デ( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複 シベルとする。)の変調のない妨害号同順とする。)離れた周波数にお

  15. 第15ページ原文のこのページ

    号同順とする。)離れた周波数に 波及び帯域幅が三㎒の変調された妨いて、チャネル間隔が一〇㎒の基地

    おいて、それぞれ(-)五二デシ 害波を同時に加えた場合において、局にあつては希望波の周波数から(

    ベル(一ミリワットを〇デシベル スループットがその最大値の九五%±)一二・三七五㎒及び(±)二二・とする。)の変調のない妨害波及 以上五㎒(複号同順とする。)離れた周

    び帯域幅が三㎒の変調された妨害3~6 [略]波数において、チャネル間隔が一五2~5 [同上]

    波を同時に加えた場合において、㎒の基地局にあつては希望波の周波

    スループットがその最大値の九数から(±)一四・七五㎒及び( ±)

    五%以上二五㎒(複号同順とする。)離れた

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、周波数において、チャネル間隔が二

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合〇㎒の基地局にあつては希望波の周

    基準感度より六デシベル高い希波数から( ±)一七・一二五㎒及び

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒(±)二七・五㎒(複号同順とする。)

    の基地局にあつては希望波の周波離れた周波数において、それぞれ(

    数から( ±)一〇㎒及び( ±)二

    -)五二デシベル(一ミリワットを

    〇㎒(複号同順とする。)離れた〇デシベルとする。)の変調のない

    周波数において、チャネル間隔が妨害波及び帯域幅が五㎒の変調され

    一〇㎒の基地局にあつては希望波た妨害波を同時に加えた場合においの周波数から( ±)一二・三七五て、スループットがその最大値の九

    ㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同五%以上

    順とする。)離れた周波数におい

    2 最大送信電力が二四デシベル(一

    て、チャネル間隔が一五㎒の基地ミリワットを〇デシベルとする。)

    局にあつては希望波の周波数からを超え三八デシベル(一ミリワット

    ( ±)一四・七五㎒及び( ±)二を〇デシベルとする。)以下のもの

    五㎒(複号同順とする。)離れた基準感度より六デシベル高い希望

    周波数において、チャネル間隔が波に対し、チャネル間隔が五㎒の基

    二〇㎒の基地局にあつては希望波地局にあつては希望波の周波数からの周波数から( ±)一七・一二五( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複

    ㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同号同順とする。)離れた周波数にお

    順とする。)離れた周波数においいて、チャネル間隔が一〇㎒の基地

    て、それぞれ(-)五二デシベル局にあつては希望波の周波数から(

    (一ミリワットを〇デシベルとす±)一二・三七五㎒及び(±)二二・

    る。)の変調のない妨害波及び帯五㎒(複号同順とする。)離れた周

    域幅が五㎒の変調された妨害波を波数において、チャネル間隔が一五

    同時に加えた場合において、ス㎒の基地局にあつては希望波の周波

    ループットがその最大値の九五%数から( ±)一四・七五 MHz 及び

    以上( ±)二五㎒(複号同順とする。)

    2 最大送信電力が二四デシベル(一離れた周波数において、チャネル間

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    隔が二〇㎒の基地局にあつては希望

  16. 第16ページ原文のこのページ

    を超え三八デシベル(一ミリワット波の周波数から( ±)一七・一二五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局のとする。)離れた周波数において、

    場合それぞれ(-)四七デシベル(一ミ

    基準感度より六デシベル高い希リワットを〇デシベルとする。)の

    望波に対し、希望波の周波数から変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒

    ( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複の変調された妨害波を同時に加えた

    号同順とする。)離れた周波数に場合において、スループットがその

    おいて、それぞれ(-)四七デシ最大値の九五%以上

    ベル(一ミリワットを〇デシベル

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一とする。)の変調のない妨害波及ミリワットを〇デシベルとする。)

    び帯域幅が三㎒の変調された妨害を超え二四デシベル(一ミリワット

    波を同時に加えた場合において、を〇デシベルとする。)以下のもの

    スループットがその最大値の九基準感度より六デシベル高い希望

    五%以上波に対し、チャネル間隔が五㎒の基

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、地局にあつては希望波の周波数から

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複

    基準感度より六デシベル高い希号同順とする。)離れた周波数にお

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒いて、チャネル間隔が一〇㎒の基地の基地局にあつては希望波の周波局にあつては希望波の周波数から(

    数から( ±)一〇㎒及び( ±)二±)一二・三七五㎒及び(±)二二・

    〇㎒(複号同順とする。)離れた五㎒(複号同順とする。)離れた周

    周波数において、チャネル間隔が波数において、チャネル間隔が一五

    一〇㎒の基地局にあつては希望波㎒の基地局にあつては希望波の周波の周波数から( ±)一二・三七五数から(±)一四・七五㎒及び( ±)

    ㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同二五㎒(複号同順とする。)離れた

    順とする。)離れた周波数におい周波数において、チャネル間隔が二

    て、チャネル間隔が一五㎒の基地〇㎒の基地局にあつては希望波の周

    局にあつては希望波の周波数から波数から( ±)一七・一二五㎒及び

    ( ±)一四・七五㎒及び( ±)二(±)二七・五㎒(複号同順とする。)

    五㎒(複号同順とする。)離れた離れた周波数において、それぞれ(

    周波数において、チャネル間隔が

    -)四四デシベル(一ミリワットを

    二〇㎒の基地局にあつては希望波〇デシベルとする。)の変調のないの周波数から( ±)一七・一二五妨害波及び帯域幅が五㎒の変調され

    ㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同た妨害波を同時に加えた場合におい

    順とする。)離れた周波数において、スループットがその最大値の九

    て、それぞれ(-)四七デシベル五%以上

    (一ミリワットを〇デシベルとす

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

  17. 第17ページ原文のこのページ

    る。)の変調のない妨害波及び帯ミリワットを〇デシベルとする。)

    域幅が五㎒の変調された妨害波を以下のもの

    同時に加えた場合において、ス基準感度より一四デシベル高い希

    ループットがその最大値の九五%望波に対し、チャネル間隔が五㎒の

    以上基地局にあつては希望波の周波数か

    3 最大送信電力が二〇デシベル(一ら( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    複号同順とする。)離れた周波数にを超え二四デシベル(一ミリワットおいて、チャネル間隔が一〇㎒の基を〇デシベルとする。)以下のもの地局にあつては希望波の周波数から

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の( ±)一二・三七五㎒及び( ±)二

    場合二・五㎒(複号同順とする。)離れ

    基準感度より六デシベル高い希た周波数において、チャネル間隔が

    望波に対し、希望波の周波数から一五㎒の基地局にあつては希望波の

    ( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複周波数から( ±)一四・七五 MHz

    号同順とする。)離れた周波数に及び(±)二五㎒(複号同順とする。)

    おいて、それぞれ(-)四四デシ離れた周波数において、チャネル間

    ベル(一ミリワットを〇デシベル隔が二〇㎒の基地局にあつては希望とする。)の変調のない妨害波及波の周波数から( ±)一七・一二五

    び帯域幅が三㎒の変調された妨害㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順

    波を同時に加えた場合において、とする。)離れた周波数において、

    スループットがその最大値の九それぞれ(-)三六デシベル(一ミ

    五%以上リワットを〇デシベルとする。)の

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合の変調された妨害波を同時に加えた

    基準感度より六デシベル高い希場合において、スループットがその

    望波に対し、チャネル間隔が五㎒最大値の九五%以上の基地局にあつては希望波の周波

    数から( ±)一〇㎒及び( ±)二

    〇㎒(複号同順とする。)離れた

    周波数において、チャネル間隔が

    一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・三七五

    ㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同

    順とする。)離れた周波数におい

    て、チャネル間隔が一五㎒の基地

    局にあつては希望波の周波数から

    ( ±)一四・七五㎒及び( ±)二

    五㎒(複号同順とする。)離れた

  18. 第18ページ原文のこのページ

    周波数において、チャネル間隔が

    二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・一二五

    ㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同

    順とする。)離れた周波数におい

    て、それぞれ(-)四四デシベル

    (一ミリワットを〇デシベルとす

    る。)の変調のない妨害波及び帯

    域幅が五㎒の変調された妨害波を

    同時に加えた場合において、ス

    ループットがその最大値の九五%

    以上

    4 最大送信電力が二〇デシベル(一

    ミリワットを〇デシベルとする。)

    以下のもの

    (1)

    チャネル間隔が三㎒の基地局の

    場合

    基準感度より一四デシベル高い

    希望波に対し、希望波の周波数か

    ら( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(

    複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デ

    シベル(一ミリワットを〇デシベ

    ルとする。)の変調のない妨害波

    及び帯域幅が三㎒の変調された妨

    害波を同時に加えた場合におい

    て、スループットがその最大値の

    九五%以上

    (2)

    チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、

    一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合

    基準感度より一四デシベル高い

    希望波に対し、チャネル間隔が五

    ㎒の基地局にあつては希望波の周

    波数から( ±)一〇㎒及び( ±)

    二〇㎒(複号同順とする。)離れ

    た周波数において、チャネル間隔

    が一〇㎒の基地局にあつては希望

    波の周波数から( ±)一二・三七

  19. 第19ページ原文のこのページ

    五㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一四・七五㎒及び( ±)

    二五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・一二五㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    [注 略][注 同上]

    [2 略][2 同上][六の二~二十四 略][六の二~二十四 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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