周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)
令和5年総務省告示第204号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000884519.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年六月一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
一無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。[1~4略]MHzMHzMHzMHzkHz二五及び三五一・一○六二五に六・二五の自然数倍を加えたもの以外の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入される装置及び送受信の空中線二発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。1周波数⑴設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するものMHzMHz三五一・○三一二五以上三五一・六三一二五以下の周波数であって、三五一・○三MHzkHzMHz一二五及び三五一・○三一二五に六・二五の自然数倍を加えたもの(4)⑵⑴、⑶及びのもの以外のものMHzMHz一五四・四四三七五以上一五四・六一二五以下の周波数であって、一五四・四四三MHzMHzkHz七五及び一五四・四四三七五に六・二五の自然数倍を加えたもの、四六五・○九六MHzMHzMHz八七五以上四六五・一五三一二五以下の周波数であって、四六五・○九六八七五及kHzMHzMHzび四六五・○九六八七五に六・二五の自然数倍を加えたもの並びに四六七以上四六MHzMHzkHzMHz七・四以下の周波数であって、四六七及び四六七に六・二五の自然数倍を加えたもの⑶⑷のもの相互間の通信を中継するものMHzMHz四六八・七九六八七五以上四六八・八五三一二五以下の周波数であって、四六八・MHzMHzkHz七九六八七五及び四六八・七九六八七五に六・二五の自然数倍を加えたものMHzなお、この周波数の使用は二周波方式に限り、四六五・〇三四三七五から四六五・〇MHz九〇六二五までの周波数の範囲と対とする。⑷⑶と通信するものMHzMHz四六五・○三四三七五以上四六五・○九○六二五以下の周波数であって、四六五・MHzMHzkHz○三四三七五及び四六五・○三四三七五に六・二五の自然数倍を加えたものMHzなお、この周波数の使用は二周波方式に限り、四六八・七九六八七五から四六八・八MHz五三一二五までの周波数の範囲と対とする。2空中線電力MHzMHz⑴三五一・一○六二五以上三五一・一九三七五以下の周波数であって、三五一・一○MHzMHzkHz六二五及び三五一・一○六二五に六・二五の自然数倍を加えた周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備については、一ワット以下[⑵略][三・四略]
改正前
一[
同上][1~4同上]MHzMHzMHzMHz5三五一・一○六二五以上三五一・一九三七五以下の周波数であって、三五一・一○六5三五一・一六八七五、三五一・一七五、三五一・一八一二五、三五一・一八七五MHz及び三五一・一九三七五以外の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入される装置及び送受信の空中線二[同上]1[同上]⑴設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するものMHzMHz三五一・一六八七五以上三五一・三八一二五以下の周波数であって、三五一・一六MHzMHzkHz八七五及び三五一・一六八七五に六・二五の自然数倍を加えたもの⑵⑴のもの以外のものMHzMHz一五四・四四三七五以上一五四・六一二五以下の周波数であって、一五四・四四三MHzMHzMHzkHz七五及び一五四・四四三七五に六・二五の自然数倍を加えたもの並びに四六七以MHzkHzMHzMHz上四六七・四以下の周波数であって、四六七及び四六七に六・二五の自然数倍を加えたもの[新設][新設]2[同上]MHzMHzMHz⑴三五一・一六八七五、三五一・一七五、三五一・一八一二五、三五一・一八七五MHzMHz及び三五一・一九三七五の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備については、一ワット以下[⑵同上][三・四同上]二頁備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三頁