電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第206号)
令和5年総務省告示第206号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000882073.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第二百六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。令和五年六月一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁
改正後
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一・二略]三施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備であって、次に掲げるものイ一の都道府県の区域内における通信を行うもの(ルータにあっては、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。)ロ専ら異なる都道府県の区域間における通信を行うもの(データ伝送役務(当該電気通信事業者がインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型の電気通信役務に限り、トンネリングプロトコルにより通信路を設定するものを除く。以下同じ。)又はIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。)ハ他の電気通信事業者の電気通信設備と接続し、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うルータであって、IP電話の提供の用に供されるもの四施行規則第二十三条の二第四項第二号イ及びロの伝送路設備五施行規則第二十三条の二第四項第二号ハの伝送路設備(データ伝送役務又はIP電話の提供の用に供されるものに限る。)六[略]七[略]別表区域電気通信事業者宮城県株式会社ジェイコム埼玉・東日本群馬県株式会社ジェイコム埼玉・東日本埼玉県株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム東京[略][略]東京都株式会社ジェイコム東京株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム千葉株式会社ジェイコム湘南・神奈川[略][略]株式会社ケーブルテレビ富山富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域株式会社オプテージ
改正前
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる
単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一・二同上]三施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備(ルータにあっては、前号に掲げる設備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。)[新設]四施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備(単位指定区域内における通信を行うものに限る。)[新設]五[同上]六[同上]別表単位指定区域電気通信事業者埼玉県株式会社ジェイコム埼玉・東日本[同上][同上]東京都株式会社ジェイコム東京[同上][同上]株式会社ケーブルテレビ富山富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域2頁石川県株式会社オプテージ福井県福井ケーブルテレビ株式会社福井県福井ケーブルテレビ株式会社株式会社オプテージ中部テレコミュニケーション株式会社長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除 く株式会社オプテージ区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域中部テレコミュニケーション株式会社中部テレコミュニケーション株式会社岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾株式会社オプテージ妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せ妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せた区域た区域[略][略][同上][同上]愛知県中部テレコミュニケーション株式会社愛知県中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ三重県中部テレコミュニケーション株式会社三重県中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ株式会社ZTV[略][略][同上][同上]京都府株式会社オプテージ京都府株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト大阪府株式会社オプテージ大阪府株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコムウエスト近鉄ケーブルネットワーク株式会社[略][略][同上][同上]香川県株式会社STNet香川県株式会社STNet愛媛県株式会社STNet高知県株式会社STNet高知県株式会社STNet福岡県株式会社ジェイコム九州福岡県株式会社ジェイコム九州熊本県株式会社ジェイコム九州株式会社QTnet大分県大分ケーブルテレコム株式会社大分県大分ケーブルテレコム株式会社[略][略][同上][同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。3頁
附則この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。4頁