基幹放送普及計画の一部を変更する告示(令和5年総務省告示第405号)
令和5年総務省告示第405号
原文
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○総務省告示第四百五号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和五年十二月一日総務大臣鈴木淳司次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一項
変更後変更前第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項[略]1基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針⑴国内放送の普及[ア略]イ衛星基幹放送衛星基幹放送については高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送にあ、第1[同左][同左]1[同左]⑴[同左][ア同左]イ[同左][同左]っては右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう以下同じ)の電波の周波数超高精細度テレビジョン放送にあっては右旋円偏波及び左旋円偏波(円偏波のうち右旋円偏波以外のものを、。
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、。
いう以下同じ)の電波の周波数を使用して放送を行うことを基本として放送に関する需要の動を勘案するとともに地上基幹放送及び有線一般放送との連携に留意しつ、。
、つその普及を図るとともに次のとおりとする、。
(ア) 協会の衛星放送A協会の放送については次の(A)及び(B)に掲げる衛星基幹放送(放送衛星業務用、の周波数を使用するものに限る)を行うこと (A) 高精細度テレビジョン放送(一部の時間帯において高精細度テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行う場合における当該標準テレビジョン放送。
、。
又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行う場合における当該標準テレビジョン放送を含む)。
(B) 超高精細度テレビジョン放送[B略]CA(A)の放送についてはその周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の1の範囲内において衛星基幹放送の広域性経済性大容量性及び高品質性を生。
、、、、かした情報の提供を行うとともに外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活、用し過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及を促進することを、目的とする1系統の総合放送を行うこと。
[削る][削る][D略]EA(A)の放送については各年度の総放送時間(ニュース番組及びスポーツ中継番組を除く以下同じ)のうち協会が外部制作事業者(国内及び国外において放、。
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、(ア) [同左]A[同左](A) [同左](B) [同左][B同左]CA(A)の放送についてはその周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の、。
1の範囲内において次の(A)及び(B)に掲げる各1系統の放送を行うこと、。
(A) 衛星基幹放送の広域性経済性大容量性及び高品質性を生かした情報の提供、、を行う総合放送(B) 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し過去の優れた文化の保存、並びに新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送[D同左]EC(B)の放送については次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする、。
(A) 各年度の総放送時間のうち協会が外部制作事業者(国内において放送番組の、二頁
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送番組の制作の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く)をいう以下同じ)に制作を委託した放送番組(協会の子会社又は関連会社を介して制作を委託したものを含み協会のみに著作権が帰属するものを除く)協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組及び予約購入方式による放送番組の放送時間が占。、、。
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める割合が百分の十五以上となるよう努めること。
FA(B)の放送については超高精細度テレビジョン放送の普及の促進に資するため次の(A)及び(B)に掲げる各1系統の放送をそれぞれの放送の特性を生かして行う、、こと。
制作の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く)をいう以下同じ)に制作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百分の十六以上となるよう努めること。
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。
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(B) 各年度の総放送時間のうち協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占、める割合が百分の五十以上となるよう努めること。
F[同左](A) その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の1/3の範囲内におい。
(A) その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の1/3の範囲内におい。
て外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用して行う総合放送、て行う総合放送(B) その周波数(左旋円偏波の電波に係るものに限る)の1の範囲内において行。
(B) [同左]う総合放送、GF(A)の放送については各年度の総放送時間のうち協会が外部制作事業者に制作を委託した放送番組(協会の子会社又は関連会社を介して制作を委託したものを含み協会のみに著作権が帰属するものを除く)協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組及び予約購入方式による放送番組の放送時間が占める割合が百。、、、分の二十五以上となるよう努めること。
H[略]I[略]J[略][ (イ)・(ウ) 略][ウ略][⑵~⑷略][2・3略][新設]G[同左]H[同左]I[同左][ (イ)・(ウ) 同左][ウ同左][⑵~⑷同左][2・3同左][第2同左][第2略]第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及第3[同左]び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては放送系により放送をすることので、きる放送番組の数)の目標[1略]2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数[1同左]2[同左]の目標[⑴・⑵略]⑶衛星基幹放送ア協会の衛星基幹放送[⑴・⑵同左]⑶[同左]ア[同左]三頁
基幹放送の区分放送対象地域放送系により放送をすること[同左][同左][同左]のできる放送番組の数の目標超高精細度テレビジョン放送総合放送全国2(注1)(注2)
[同左][同左][同左][同左]超高精細度テレビジョン放送総合放送全国1[同左][同左][同左]2以外のテレビジョン放送[(注1)・(注2)略][イ・ウ略][⑷・⑸略][(注1)・(注2)同左][イ・ウ同左][⑷・⑸同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
四頁