平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第299号)2023-08-29令和5年総務省告示第299号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899376.pdf
告示改正総務省

平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第299号)

令和5年総務省告示第299号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第299号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 586 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:40

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十九号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年八月二十九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする
    。、
    無線局周波数
    1 電気通信業務を行うことを目的と  して陸上に開設する移動する無線局715MHzを超え718MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下
    (一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る )。 [略]
    2 電気通信業務を行うことを目的と  して陸上に開設する移動しない無線770MHzを超え773MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下
    局であって 上欄に掲げる無線局を、通信の相手方とするもの [略]
    [3・4 略][略]
    [注 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     [同左]
    無線局周波数
    1 [同左]1,710MHzを超え1,750MHz以下
    [同左]
    2 [同左]1,805MHzを超え1,845MHz以下
    [同左]
    [3・4 同左][同左]
    [注 同左]

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