総務省series電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件2026-03-23平成24年総務省告示第426号総務省改正の系譜改正10件
改正の系譜

電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件

平成24年総務省告示第426号

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収録内の最新改正日
2026-03-23
確認できた改正
10 件(一部改正 10・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成24年総務省告示第426号2012-12-05
  2. 一部改正
    平成25年総務省告示第58号2013-02-20
  3. 一部改正
    平成25年総務省告示第386号2013-10-01
  4. 一部改正
    平成26年総務省告示第337号2014-09-26
  5. 一部改正
    平成30年総務省告示第28号2018-01-25
  6. 一部改正
    平成31年総務省告示第19号2019-01-24
  7. 一部改正
    令和元年総務省告示第292号2019-12-24
  8. 一部改正
    令和3年総務省告示第383号2021-11-29
  9. 一部改正
    令和4年総務省告示第156号2022-05-13
  10. 一部改正
    令和5年総務省告示第299号2023-08-29
  11. 一部改正題名と本文で相手が不一致
    令和8年総務省告示第82号2026-03-23

制定時の全文

制定告示(平成24年総務省告示第426号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 26 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第四百二十六号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。

なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。

平成二十四年十二月五日

総務大臣 樽床 伸二

、次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

無線局周波数

1 電気通信業務を行うことを目的 718MHzを超え748MHz以下として陸上に開設する移動する無 900MHzを超え915MHz以下

線局(一又は二以上の都道府県の 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)

区域の全部を含む区域をその移動 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下範囲とするものに限る )。

2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下

2 電気通信業務を行うことを目的 773MHzを超え803MHz以下として陸上に開設する移動しない 945MHzを超え960MHz以下無線局であって 上欄に掲げる無 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)、

線局を通信の相手方とするもの1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)

2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下

3 電気通信業務を行うことを目的 137MHzを超え138MHz以下として開設する人工衛星局

400.15MHzを超え401MHz以下1,525MHzを超え1,545MHz以下2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下

3.4GHzを超え4.2GHz以下

4.5GHzを超え4.8GHz以下

7.25GHzを超え7.75GHz以下

10.7GHzを超え12.75GHz以下

15.43GHzを超え15.63GHz以下

17.7GHzを超え21.2GHz以下

22.55GHzを超え23.55GHz以下

24.45GHzを超え24.75GHz以下

25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下

37.5GHzを超え42.5GHz以下

43.5GHzを超え47GHz以下

54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下

158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下

191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下

4 基幹放送局

526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下470MHzを超え770MHz以下

11.7GHzを超え12.75GHz以下注1 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とす、

る。

2 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とす、

る。

3 平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の

開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に掲げる区域に係るものを除く。

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