電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件
平成24年総務省告示第426号
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- 収録内の最新改正日
- 2026-03-23
- 確認できた改正
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- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成24年総務省告示第426号
- 一部改正平成25年総務省告示第58号
- 一部改正平成25年総務省告示第386号
- 一部改正平成26年総務省告示第337号
- 一部改正平成30年総務省告示第28号
- 一部改正平成31年総務省告示第19号
- 一部改正令和元年総務省告示第292号
- 一部改正令和3年総務省告示第383号
- 一部改正令和4年総務省告示第156号
- 一部改正令和5年総務省告示第299号
- 一部改正題名と本文で相手が不一致令和8年総務省告示第82号
制定時の全文
制定告示(平成24年総務省告示第426号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 26 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第四百二十六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
、次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
無線局周波数
1 電気通信業務を行うことを目的 718MHzを超え748MHz以下として陸上に開設する移動する無 900MHzを超え915MHz以下
線局(一又は二以上の都道府県の 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)
区域の全部を含む区域をその移動 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下範囲とするものに限る )。
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下
2 電気通信業務を行うことを目的 773MHzを超え803MHz以下として陸上に開設する移動しない 945MHzを超え960MHz以下無線局であって 上欄に掲げる無 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)、
線局を通信の相手方とするもの1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下
3 電気通信業務を行うことを目的 137MHzを超え138MHz以下として開設する人工衛星局
400.15MHzを超え401MHz以下1,525MHzを超え1,545MHz以下2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下
3.4GHzを超え4.2GHz以下
4.5GHzを超え4.8GHz以下
7.25GHzを超え7.75GHz以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下
15.43GHzを超え15.63GHz以下
17.7GHzを超え21.2GHz以下
22.55GHzを超え23.55GHz以下
24.45GHzを超え24.75GHz以下
25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下
37.5GHzを超え42.5GHz以下
43.5GHzを超え47GHz以下
54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下
158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下
191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下
4 基幹放送局
526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下470MHzを超え770MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下注1 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とす、
る。
2 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とす、
る。
3 平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の
開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に掲げる区域に係るものを除く。