電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第386号)2013-10-01平成25年総務省告示第386号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000252193.pdf
告示改正総務省

電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第386号)

平成25年総務省告示第386号

告示日
平成25年10月1日(2013-10-01)
告示番号
平成25年総務省告示第386号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 185 文字
取得日時
2026-08-19T10:31:55+09:00

原文

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○総務省告示第三百八十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示

第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十月一日表注1及び注2中「近畿総合通信局及び九州総合通信局」を「及び近畿総合通信局」に改める。

、総務大臣新藤義孝一頁

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