平成24年総務省告示第426号(電波法第6条第8項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第383号)2021-11-29令和3年総務省告示第383号総務省総合通信基盤局移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000780106.pdf
告示改正総務省

平成24年総務省告示第426号(電波法第6条第8項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第383号)

令和3年総務省告示第383号

告示日
令和3年11月29日(2021-11-29)
告示番号
令和3年総務省告示第383号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課
本文
2 ページ / 1,325 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:54:39+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百八十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年十一月二十九日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。[同左]無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的718MHzを超え748MHz以下として陸上に開設する移動する無900MHzを超え915MHz以下線局(一又は二以上の都道府県の1,710MHzを超え1,750MHz以下区域の全部を含む区域をその移動2,010MHzを超え2,025MHz以下範囲とするものに限る。)2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務を行うことを目的773MHzを超え803MHz以下として陸上に開設する移動しない945MHzを超え960MHz以下無線局であって、上欄に掲げる無1,805MHzを超え1,845MHz以下線局を通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4][注備考表中[]の記載は注記である。

    改正前

    無線局周波数[同左]718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下同左]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下29.1GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][注同左二頁

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